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  • 昭和51年度|
  • 第2章 国の会計|
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中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの


(36)−(39) 中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費
部局等の名称 東京、福岡両通商産業局
助成の根拠 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)
事業主体 茨城ほか2県
事業の内容 中小企業者に無利子で貸し付ける設備近代化資金の貸付け
貸付先 中小企業者4名
貸付額の合計 25,450,000円(国庫補助金相当額 12,725,000円)

 上記の4名に対する25,450,000円の貸付けにおいて、5,512,000円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額2,756,000円が補助の目的に添わない結果になっていると認められる。これを県別に掲げると、別表 のとおりである。

(説明)

 この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、中小企業者に対して設備の近代化に必要な資金を無利子で貸し付けるものである。

 しかして、都道府県が昭和51年度に行った貸付けの適否及び中小企業者の貸付金使用の状況を北海道ほか11都県について本院が調査したところ、茨城ほか2県が行った前記の貸付け25,450,000円について、貸付対象事業費より低額で設置又は購入している者に貸付対象事業費どおり設置又は購入したとして貸し付けていて貸付けの不当なものがあった。

(別表)

県名 貸付先 貸付対象

貸付対象事業費

(同上に対する貸付額)
貸付対象として適切でない事業費
(同上に対する貸付金相当額)
補助の目的に添わない結果になった国庫補助金相当額 摘要

(36)

茨城県

窯業者

バッチャープラントほか
千円
14,241
(7,120)
千円
2,277
(1,138)
千円
569

低額設置
バッチャープラント及び受電設備を51年7月に貸付対象事業費どおり設置したとして資金を貸し付けていた。しかし、このうちバッチャープラントは、実際は貸付対象事業費より低額で設置されているので、その差額は貸付対象にならないものである。
(37)  同 建設業者 掘削機 8,000
(4,000)
2,000
(1,000)
500 低額購入
掘削機1台を51年4月に貸付対象事業費どおり購入したとして資金を貸し付けていた。しかし、この掘削機は、実際は貸付対象事業費より低額で購入されているので、その差額は貸付対象にならないものである。
(38) 栃木県 精密機械器具製造業者 ねじ切り盤ほか 18,612
(8,930)
4,600
(1,924)
962 低額設置
ねじ切り盤ほか18台の機械を51年4月から同年8月に貸付対象事業費どおり設置したとして資金を貸し付けていた。しかし、このうちねじ切り盤ほか13台の機械は、実際は貸付対象事業費より低額で設置されているので、その差額は貸付対象にならないものである。
(39) 熊本県 建設業者 掘削機 10,800
(5,400)
2,900
(1,450)
725 低額購入
掘削機1台を51年6月に貸付対象事業費どおり購入したとして資金を貸し付けていた。しかし、この掘削機は、実際は貸付対象事業費より低額で購入されているので、その差額は貸付対象にならないものである。
51,653
(25,450)
11,777
(5,512)
2,756