ページトップ
  • 昭和51年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 所管別の事項|
  • 第9 労働省|
  • 不当事項|
  • 保険

失業給付金の支給が適正でなかったもの


(48) 失業給付金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計 (雇用勘定) (項) 失業給付費
部局等の名称 札幌公共職業安定所ほか222箇所
受給者 1,146人
失業給付金の支給額の合計 296,265,877円

 上記の1,146人に失業給付金296,265,877円を支給しているが、支給に当たって調査が十分でなかったため、95,952,107円が不適正に支給されていた。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置が執られた。これを都道府県ごとに集計して掲げると、別表 のとおりである。

 これは、札幌公共職業安定所ほか256箇所の支給対象のうち、失業給付金の支給を受け再就職した者16,043人について本院が調査した結果である。

(説明)

 この失業給付金は、公共職業安定所が受給資格者の失業を認定した場合に支給することになっている。そして、失業給付金を支給するに当たっては、受給資格者が失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときはその収入の額等を届出させ、その内容の適否を確認することになっている。

 しかして、失業給付金の支給の適否について検査したところ、札幌公共職業安定所ほか222箇所では、上記の届出の記載が事実と相違しているのに、これに対する調査が十分でなかったため、本院が調査した受給者14,805人分の給付のうち1,146人分296,265,877円について95,952,107円が不適正に支給されていた。

(別表)

都道府県別 公共職業安定所等 本院が調査した受給者数 不適正受給者数 左の受給者に支給した失業給付金 左のうち不適正失業給付金
北海道 札幌ほか9
719

41
千円
9,093
千円
3,553
岩手県 盛岡ほか7 544 66 12,412 4,050
山形県 山形ほか7 650 63 10,256 3,622
茨城県 水戸ほか11 541 58 15,770 3,931
群馬県 前橋ほか7 468 25 6,920 2,242
埼玉県 川口ほか10 864 110 34,249 11,765
千葉県 千葉ほか6 461 35 9,738 2,191
東京都 飯田橋ほか15 1,435 90 24,209 9,446
神奈川県 横浜ほか11 652 42 9,924 4,328
新潟県 新潟ほか2 183 6 1,284 832
山梨県 甲府ほか7 377 35 8,937 2,918
静岡県 静岡ほか3 320 24 7,370 1,599
愛知県 名古屋中ほか12 1,009 47 13,277 3,206
大阪府 天満ほか11 476 34 9,939 3,107
兵庫県 神戸ほか10 924 74 22,803 5,955
奈良県 奈良ほか3 74 5 2,065 288
岡山県 岡山ほか13 735 76 18,584 7,935
広島県 広島ほか4 308 25 8,591 3,955
山口県 山口ほか9 578 40 10,606 2,035
徳島県 徳島ほか5 234 12 3,094 889
愛媛県 松山ほか6 569 31 9,912 2,543
高知県 高知ほか3 370 23 5,043 2,723
福岡県 福岡ほか5 563 28 7,154 1,789
佐賀県 佐賀ほか6 394 37 8,604 2,564
長崎県 長崎ほか6 630 53 12,200 4,100
熊本県 熊本ほか6 560 38 7,205 1,887
沖縄県 那覇ほか2 167 28 7,015 2,486
223 14,805 1,146 296,265 95,952