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  • 昭和51年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

現金出納職員に対する検定


第1 現金出納職員に対する検定

(概況)

 昭和51年11月から52年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の現金亡失についての報告を受理したものは109件132,195,461円である。これに繰越し分7件39,006,032円を加え、処理を要するものは116件171,201,493円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは104件161,812,188円である。

 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

 処理をしたもののうち、現金出納職員に弁償責任があると検定したものは4件38,451,268円、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは11件12,415,232円である。その他の89件110,945,688円は、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの84件48,385,688円、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど5件62,560,000円である。

(検定したものの説明)

 弁償責任があると検定したものは郵政省の4件38,451,268円で、その概要は次のとおりである。

(1) 東京郵政局管内杉並南郵便局出納員落合某が、昭和48年9月28日から50年2月10日までの間に、局外で集金した定額郵便貯金預入金等24,067,063円を領得したもの

(2) 中国郵政局管内広島十日市郵便局分任繰替払等出納官吏政木某が、昭和49年6月ごろから50年11月10日までの間に、切手類売さばき代金等11,807,130円を領得したもの

(3) 東京郵政局管内東京貯金局内郵便局分任繰替払等出納官吏柴田某が、昭和50年6月ごろから51年1月24日までの間に、切手類売さばき代金等2,477,225円を領得したもの

(4) 関東郵政局管内田浦郵便局出納員池沢某が、昭和50年6月25日、窓口において現金の受け払い事務に従事中、取扱上の過誤により繰替払現金99,850円を亡失したもの

 次に、弁償責任がないと検定したものは、郵政省の11件12,415,232円である。これらは、金庫が破壊され保管していた現金を窃取されたもの及び凶器を所持した賊に脅迫され保管していた現金を強取されたものなどで、いずれも現金出納職員として善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたものである。