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  • 昭和51年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第7 日本道路公団|
  • 昭和50年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

高速道路等のトンネル新設工事におけるアーチ部覆工コンクリート等の施工について


 高速道路等のトンネル新設工事におけるアーチ部覆工コンクリート等の施工について

(昭和50年度決算検査報告参照)

 高速道路等のトンネル新設工事において、監督及び検査が適切でなかったため、トンネルアーチ部の覆工コンクリート等の施工が設計と相違し、その一部の強度が設計に比べて低くなっていると認められる事例が見受けられたので、監督及び検査に関する諸規程を再検討して具体的基準を整備し、監督及び検査に従事する者にその内容を周知徹底するなどして、施工の適正を確保する要があると認め、昭和51年11月に是正改善の処置を要求した。

 これに対し、日本道路公団では、(ア)52年9月に高速道路土木工事施行取扱要領を改正して、トンネル施工上の留意点、監督の要点、検査の方法及び検査基準等を具体的に定め、(イ)52年6月に請負工事等中間検査実施要領を制定して、工事中途における検査の実施及び施工管理の向上等について規定し、(ウ)52年7月に施工管理委託契約の事務取扱いの方法について通達を発して、工事の施工管理を第三者に委託する場合に施工管理員の責任を明確にしたなど、監督及び検査に関する諸規程を整備したほか、現場の監督員等に対して、各種会議等の機会を通じてこれらの諸規程の周知徹底を図った。