ページトップ
  • 昭和51年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第8 水資源開発公団|
  • 不当事項|
  • 工事

法面保護工事の施行に当たり、ロックネット工を設計と相違して施工したもの


(68) 法(のり)面保護工事の施行に当たり、ロックネット工を設計と相違して施工したもの

部局等の名称 水資源開発公団草木ダム建設所
工事名 草木ダム建設工事
工事の概要 利根川総合開発計画の一環としての多目的ダム(コンクリート重力式、堤高140m、堤体積約1,300,000m3 )を建設する工事で、これに伴う原石採取跡地の法(のり)面保護工事
工事費 16,514,000,000円(当初契約額8,365,000,000円)
請負人 鹿島建設株式会社・西松建設株式会社草木ダム建設工事共同企業体
契約 昭和46年6月 指名競争契約
しゅん功検査 昭和51年7月
法(のり)面保護工事しゅん功検査 昭和51年3月
法(のり)面保護工事支払 昭和51年3月
支払 昭和46年8月〜51年8月25回

 この工事のうち、原石山の法(のり)面保護工事は、監督及び検査が適切でなかったため、ロックネット工のルーフボルトの施工が設計と著しく相違していて、工事費76,415,081円に相当する部分が工事の目的を達していないと認められる。

(説明)

 この工事で、原石山の法(のり)面保護のため施工するロックネット工37,535m2 (工事費相当額76,415,081円)は、設計によると、原石採取後の切り取り面に金網を張り、この上を径12mmのワイヤロープで縦方向に3m及び横方向に10m間隔で押さえ、ワイヤロープを固定させるためルーフボルト(長さ1m、径22mm固定ボルト)を縦方向の上端に413本及び横方向は約60mごとに140本計553本を設置することとなっていた。そして、ルーフボルトの施工は岩盤に削岩機で径42mm、深さ95cmの削孔をして建て込んだ後ルーフボルトの先端を固定させ、空げきにモルタルをてん充することとなっていた。しかるに、出来形についてみると、横方向のルーフボルト140本は全く施工されておらず、縦方向の372本については削孔深が95cmに対し5cmから50cm不足していたり、モルタルがほとんどてん充されていないなどのため、ルーフボルトが固定しておらず、容易に動く状態となっており、施工が設計と著しく相違していて、工事の目的を達していないと認められる。