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  • 昭和51年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第14 日本私学振興財団|
  • 不当事項|
  • 補助金

私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの


(72)−(74) 私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの

補助の対象 私立大学等における専任教職員の給与及び教育研究に要する経常的経費
補助の根拠 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
事業主体 学校法人立正大学学園ほか2学校法人
上記に対する財団の補助金交付額の合計 499,268,000円

 上記の3事業主体において、補助金算定のため事業主体が日本私学振興財団に提出する資料に事実と異なる内容を記入したなどのため、ひいては補助金20,875,000円が不当となっていると認められる。これを学校法人別に掲げると、別表 のとおりである。

(説明)

 この補助金は、私立大学等の教育研究条件を整備して教育の充実向上を図り、併せて経営の健全化に寄与するため財団が国の補助金を原資として学校法人に交付するもので、各学校法人が設置している私立大学等の専任教職員数、学生数等に関する資料を財団に提出し、財団ではこれを基礎として交付額を算定のうえ交付することになっている。そして、財団が交付額を算定するに当たっては、この資料に記載されている専任教職員数及び学生定員に一定の補助単価等を乗じて得た額を基礎とし、これに学生定員と在籍学生数との比率等に応じた調整係数を乗じて増額又は減額するなどの方法により算定することになっている。

 しかして、前記の3事業主体は、上記の資料に事実と異なる内容を記入したり、必要事項を記入しなかったりしていて、補助金20,875,000円が不当となっていた。

(別表)

事業主体 年度 補助金交付額 不当と認めた補助金額
(72) 学校法人立正大学学園
50
千円
361,268
千円
16,751
財団に提出した資料に、在籍学生数を実際よりも少なく記入していて、学生定員との比率が事実と異なったため、ひいては補助金の交付額が過大となっている。
(73) 学校法人三島学園 51 57,025 1,220
財団に提出した資料に、同学園の女子高等学校の専任職員である者を同学園の女子大学又は女子短期大学の専任職員として記入していて、ひいては補助金の交付額が過大となっている。
(74) 学校法人霞ヶ浦学園 50 33,011 1,532
51 47,964 1,372
財団に提出した資料に、専任教員のうち県からの補助金の算定の基礎となっている者についてその旨を記入していなかったり、専任職員のうち50年度の補助対象とはならない49年5月1日以降の採用者についてそれ以前に採用したとして記入していたりしていて、ひいては補助金の交付額が過大となっている。
499,268 20,875