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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第2 総理府|
  • (総理府本府)|
  • 不当事項|
  • 物件

水石けん等の購入価額が著しく高価となっているもの


(2) 水石けん等の購入価額が著しく高価となっているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)総理本府 (項)総理本府 (項)恩給支給事務費
(項)統計調査費
部局等の名称 総理府本府
購入物品 水石けん64缶、防臭剤70箱及び1,400個、マット10枚、クリップ50箱、ファイル500冊
購入価額 3,868,000円(うち昭和52年度契約分2,284,000円)
契約の相手方 関東興業株式会社ほか5名
契約 昭和52年6月〜53年9月 随意契約
支払 昭和52年7月〜53年10月 12回
(うち52年度支払分6回2,284,000円)

 これらの物品の不当な価格での売込みに対して適切な処置を講じないままその購入を繰り返したため、購入価額が約320万円高価となっていると認められる。

(説明)
 これらの物品は、庁用として総理府本府で購入したものである。
 しかして、これらの物品は、いずれも市中で一般に販売されているものであって、これら物品の購入価格と市販価格等とを対比してみると、本件購入価格は市販価格等を著しく上回っており、これを主な品目についてみると、次のとおりである。

品目 (品質・規格) 単位 本件購入単価 市販価格等

水石けん

(18l入り)

1缶

27,000

3,000
防臭剤 (網付き1箱12個入り) 1箱 7,000 1,620
 〃 (網付き) 1個 500 135
マット (塩化ビニール製 0.9m×1.72m) 1枚 50,000又は
60,000
9,600

 そして、これら物品の購入の経緯についてみると、総理府本府では、団体の職員と称する者から長時間にわたり執ように物品購入の要請を受けるなど異常な状況のもとで、契約事務を行う権限を持たない会計課職員等がその購入及び購入価格を約束し、これを受けて契約事務を行う権限をもっている会計課長等が価格調査を行う十分な余裕もないまま上記団体の職員と称する者から物品納入の依頼を受けた関東興業株式会社等と前記の約束した価格により契約を締結し、この種の購入を繰り返して行ったものである。

 しかし、これらの物品の購入価格は、この種物品の販売業者について調査すれば著しく高価であることが判明したと認められるのに、このような事態の再発を防止するための対策も講じないまま同様の購入を繰り返したのは、その処置当を得ないと認められる。

 いま、仮に本件物品を市販価格等によって購入したとするとその価額は631,900円となり、本件購入価額はこれに比べて約320万円(うち昭和52年度分約190万円)高価となっていると認められる。