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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第2 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 物件

ジェットエンジン・テストスタンドの調達に当たり、部品の数量を誤って予定価格を過大に積算したため、契約額が割高になったもの


(5) ジェットエンジン・テストスタンドの調達に当たり、部品の数量を誤って予定価格を過大に積算したため、契約額が割高になったもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)防衛本庁 (項)武器車両等購入費
昭和51年度国庫債務負担行為
(組織)防衛本庁 (事項)諸器材購入
部局等の名称 調達実施本部 (要求元 航空幕僚監部)
契約名 ジェットエンジン・テストスタンド製造
契約の概要 F-1航空機等のエンジンを整備する際に使用するテストスタンドの製造及び航空自衛隊三沢基地へのすえ付け
契約金額 87,000,000円
契約の相手方 石川島播磨重工業株式会社
契約年月 昭和52年3月
契約の種類 指名競争契約
給付完了の検査 昭和53年10月
支払年月 昭和54年2月

 この物件の調達に当たり、部品の数量を誤って過大に積算したため予定価格が過大となり、ひいては、契約額が約250万円割高になったと認められる。

(説明)
 このジェットエンジン・テストスタンド(以下「テストスタンド」という。)は、三沢基地において航空自衛隊第3航空団がF—1航空機及びT—2航空機のエンジンを整備する際に、同エンジン及びこれらに必要な補器類の総合運転検査に使用するもので、エンジンの計測制御装置、エンジン架台、燃料供給装置等から構成されている。

 しかして、このテストスタンドの製造及びすえ付けの予定価格の積算に当っては業者から提出させた見積りを参考としているが、この予定価格の内訳をみると、輸入部品費6,221,000円のぅち振動計分3,260,000円は、その数量を10個、単価を326,000円として計算されている。しかし、仕様書及びその付図によると、計測制御装置に装着する振動計は2個にすぎないから2個分計652,000円を計上すべきであって、業者の参考見積りに記載されていた誤った数量10個を十分検討しないまま採用し、過大な積算をしたのは適当ではない。

 いま、仮に上記により予定価格を修正計算すると、積算不足となっていた456,000円(振動ピックアップ分200,000円及び振動計接続用ケーブル分256,000円)を考慮しても輸入部品費は4,069,000円、総額は84,462,000円となり、本件契約額はこれに比べて約250万円割高であったと認められる。