国庫補助事業として、市町村等が実施した地籍調査事業のうちには、原図及び地籍簿案を作成したままで公告、閲覧等の手続をなおざりにしていて補助事業の実施が適切を欠き、その効果があがっていないと認められるものが見受けられたので、国土庁において、この事業を円滑に実施させるため補助事業の範囲を明確に指示し、また、地籍調査事業の効果の発現を図るため地籍調査の趣旨の徹底を期するよう指導を行うとともに、現地調査期間内に筆界が確認できない事態等に対する処理方針を設け、更に、専任職員の養成について指導を強化するなどの措置を講じ、補助事業の適正な遂行を図り、その効果を十分にあげる要があると認め、昭和53年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、国土庁では、54年中数次にわたり都道府県知事に対し通達を発するなどして、補助事業の範囲は原図及び地籍簿案の閲覧関係事務の終了までであること、都道府県等関係機関による地籍調査連絡会議等を設置して地籍調査の趣旨の徹底を図ること、筆界の確認については具体的に詳細な方法を示し、これにより速やかな処理を図ること、地籍調査事業に従事する職員の専任化を促進して専任体制の確立を図ることを指示するなど事業の円滑かつ適正な実施に努めている。