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本件は、上記部局の収入官吏の補助者が、総務部会計課歳入係として徴収簿の登記、納入告知書の作成、現金収納等の事務に従事中、刑務作業契約に係る製作代金等を会計課窓口又は債務者の事業所等において、現金又は小切手で受領しながらこれを収入官吏に引き継がないで領得したものである。
なお、本件損害については、昭和54年9月末までに全額同人から返納されている。