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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

保育所措置費補助金の経理が不当と認められるもの


(20)−(24) 保育所措置費補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)児童保護費
部局等の名称 埼玉県ほか3県
補助の根拠 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
事業主体 行田市ほか4市
補助事業 市町村長が保育に欠けると認めた児童を保育所に入所させ保育する事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 昭和52年度976,552,776円
昭和53年度134,889,704円

 上記5事業主体において、補助の対象事業費を過大に精算していて、国庫補助金10,172,424円が不当と認められる。これを県別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)

 この補助金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づいて市町村長が保育を要する児童を保育所に入所させた場合に、その市町村に対して入所後の保育に要する費用を補助するものである。そして、この交付額は、当該市町村が実際に児童の保育に要した経費から寄附金を控除した額と、保育所の所在する地域別、収容定員別及び児童の年齢別並びに保育所についての所長設置又は未設置の区分等に従って定められている額(以下「保育単価」という。)に全保育所の年間の措置児童数を乗じて算出した額(以下「支弁総額」という。)とを比較して、いずれか少ない方の額から、児童又はその扶養義務者の前年分の所得税課税額(前年分の所得税課税額のは握が困難な場合は前々年分による。)等を基準として算定した徴収金を控除した額を国庫負担基本額(以下「補助対象事業費」という。)とし、この額に10分の8を乗じた額となっている。この場合、公立保育所について所長設置の保育単価を適用できるのは、当該所長が児童福祉事業に2年以上従事した者であって、児童福祉施設を適切に運営する能力を有する者で、かつ、常時実際にその保育所の運営管理の業務に専従している場合に限られている。

 しかして、前記5事業主体においては、補助対象事業費の精算に当たり、深谷市ほか2市では、児童又はその扶養義務者の前年分の所得税課税額を基準として徴収金を算定することができたのに、前々年分の所得税課税額を基準として算定していたため、また、行田市ほか1市では、福祉事務所長が当該保育所長を兼務しているなどしているのに所長設置の保育単価を適用して支弁総額を算定したため、補助対象事業費の精算が過大となっていた。

(別表)

  県名 事業主体 年度 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた補助対象事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要

(20)

埼玉県

行田市

52
千円
172,511
千円
138,008
千円
2,810
千円
2,248

保育単価の適用を誤ったもの
53 168,612 134,889 2,819 2,255 同
(21)  同 深谷市 52 245,458 196,367 1,832 1,466 徴収金の算定を誤ったもの
(22) 千葉県 佐原市 52 125,340 100,272 1,608 1,286 同
(23) 新潟県 三条市 52 264,155 211,324 952 762 同
(24) 長野県 上田市 52 413,224 330,579 2,691 2,152 保育単価の適用を誤ったもの
    計   1,389,303 1,111,442 12,715 10,172