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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(25)-(27) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 国立病院特別会計
部局等の名称 1 国立大蔵病院
2 国立東京第二病院
不正行為期間 1−(1) 昭和52年8月から53年10月まで
1−(2) 昭和53年10月から同年11月まで
2 昭和52年8月から53年6月まで
損害金の種別 支出金
損害額 1−(1) 2,679,200円 }計 4,354,140円
1−(2) 526,250円
2 1,148,690円

(25)  1−(1) 本件は、国立大蔵病院の支出負担行為担当官及び支出官の補助者が、会計課会計班長として医療用消耗品等の購入に関する事務に従事中、販売業者等と共謀のうえ、医療用消耗品の納入の事実がないのに架空の見積書、納品書及び請求書を作成させるなどして支出負担行為担当官及び支出官を欺き、国庫金を上記業者の又は架空名義の預金口座に振り込ませ、これを領得したものである。
 なお、本件損害については、昭和54年5月全額同人から返納されている。

(26)  1−(2) 本件は、国立大蔵病院の支出負担行為担当官及び支出官の補助者が、会計課長として医療用消耗品等の購入に関する事務に従事中、販売業者等と共謀のうえ、上記1−(1)と同様の方法により国庫金を上記業者の預金口座に振り込ませ、これを領得したものである。
 なお、本件損害については、昭和54年5月全額同人から返納されている。

(27)  2 本件は、国立東京第二病院の支出負担行為担当官及び支出官の補助者が、会計課長として医療用消耗品等の購入に関する事務に従事中、販売業者等と共謀のうえ、上記1−(1)と同様の方法により国庫金を上記業者の預金口座に振り込ませ、これを領得したものである。
 なお、本件損害については、昭和54年5月全額同人から返納されている。