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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第7 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 工事

自動除じん施設の設置に当たり、事前の調査等が十分でなかったため、不経済になったもの


(28)(29) 自動除じん施設の設置に当たり、事前の調査等が十分でなかったため、不経済になったもの

    会計名及び科目 特定土地改良工事特別会計 (項)土地改良事業費
(28)  1  部局等の名称 東北農政局西津軽農業水利事業所(契約庁)東北農政局(支出庁)
工事名 (1) 平野排水機場除じん機製作据付工事
(2) 弓袋排水機場除じん機製作据付(その1)工事
工事の概要 農業排水路の水をポンプで吸い上げて一般河川に放流するための排水機場の呑(の)み口部に鋼製の除じん用スクリーンを設けて、これに付着したごみを自動的にレーキでかき上げるための一連の装置(自動除じん施設)を製作してすえ付ける工事
工事費 (1) 19,250,000円 }計 32,900,000円
(2) 13,650,000円
契約の相手方 (1) 株式会社興和製作所
(2) 東開工業株式会社
契約 (1) 昭和53年7月 指名競争契約
(2) 昭和54年1月 指名競争契約
しゅん功検査 (1) 昭和53年12月
(2) 昭和54年3月
支払 (1) 昭和53年8月、53年12月
(2) 昭和54年4月
(29) 2 部局等の名称 北陸農政局阿賀野川用水農業水利事業所(契約庁)北陸農政局(支出庁)
工事名 (1) 馬下分水工除じん設備土木工事
(2) 馬下分水工除じん設備工事
(3) 阿賀野川頭首工取入口スクリーン改造その他工事
工事の概要 農業用水路に流入するごみを集めて排除するため、水路トンネルの吐け口部に鋼製の除じん用スクリーンを設けて、これに付着したごみを自動的にレーキでかき上げるための一連の装置(自動除じん施設)を製作してすえ付けるほか、この装置を操作するための管理橋等を設置するなどの工事
工事費 (1) 6,580,000円 }計 34,092,000円
(2) 26,200,000円
(3) 1,312,000円

(契約額4,000,000円)
契約の相手方 (1) 横山建設株式会社
(2) 丸誠重工業株式会社
(3) 藤木鉄工株式会社
契約  (1) 昭和53年5月 指名競争契約
(2) 昭和53年5月 指名競争契約
(3) 昭和53年7月 指名競争契約
しゅん功検査 (1) 昭和53年11月
(2) 昭和53年12月
(3) 昭和53年11月
支払 (1) 昭和53年6月、53年12月
(2) 昭和53年7月、53年12月
(3) 昭和53年8月、53年12月

 上記の各工事は、事前に、従前のごみ処理量などにより、水路に流入するごみの量をは握して、自動除じん施設の設置の可否を検討すべきであったのに、これを行わないまま設置したため、工事費が1において32,900,000円、2において34,092,000円それぞれ不経済になったと認められる。 これを1、2の別に説明すると以下のとおりである。

(説明)

1 東北農政局西津軽農業水利事業所が、西津軽土地改良区に一時使用の許可を与えて使用させている平野、弓袋両排水機場に流入するごみの処理については、従前は、鋼製の除じん用スクリーンを設け、これに付着したごみを人力で取り除いていたが、53年1月に土地改良区から自動除じん施設設置の要望があったのを受けて、同事業所で、平野排水機場については、呑(の)み口部に自動除じん機3連規格のもの1基、除じん用ベルトコンベア1基、巻上装置及び管理橋を工事費19,250,000円で設置し、また、弓袋排水機場については、自動除じん機3連規格のもの1基を工事費13,650,000円で製作(すえ付け工事は工事費4,300,000円で54年度に施行)していた。

 しかし、本件両排水機場のごみの量やその処理に要した費用等について調査したところ、両排水機場ともごみの量は少なく、しかも、年間を通じて常時処理を要するものではなく、土地改良区の関係者が若干名従事して処理していた程度で、これに要した費用も少額(両排水機場分で年間約29万円)であることなどからみて、従前の処理方法で足りるものと認められるのに、これらの点について十分は握し検討しないまま、殊更高価な自動除じん施設を設置したもので、適切とは認められない。

2 北陸農政局阿賀野川用水農業水利事業所が、阿賀用水右岸土地改良区連合に一時使用の許可を与えて使用させている阿賀野川頭首工の左岸側取水口から用水路に流入するごみの処理については、従前は、取水口に鋼製の除じん用スクリーンを設け、これに付着したごみを人力により取り除いていたが、52年9月に土地改良区連合から自動除じん施設設置の要望があったのを受けて、同事業所で取水口に設置してある除じん用スクリーンの改造工事並びに水路トンネルの吐け口部に自動除じん機2連規格のもの1基、巻上装置及び管理橋等の設置工事を工事費計34,092,000円で施行していた。

 しかし、本件自動除じん施設設置箇所及び取水口におけるごみの量やその処理に要した費用等について調査したところ、両箇所ともごみの量は少なく、土地改良区連合の関係者が施設巡回の際、スクリーンに付着したごみを取り除いて処理していたにすぎない状況であることなどからみて、従前の処理方法で足りるものと認められるのに、これらの点について十分は握し検討しないまま、殊更高価な自動除じん施設を設置したもので、適切とは認められない。