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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第8 通商産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの


(68)-(71) 中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費
部局等の名称 札幌、仙台、福岡各通商産業局、沖縄総合事務局
助成の根拠 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)
事業主体 北海道ほか3県
事業の内容 中小企業者に無利子で貸し付ける設備近代化資金の貸付け
貸付先 中小企業者4名
貸付額の合計 24,030,000円(国庫補助金相当額12,015,000円)

 この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、設備の近代化に必要な資金の調達が困難な中小企業者に対して無利子で貸し付ける事業であるが、昭和52、53両年度に実施した事業の一部について調査したところ、上記の4名に対する24,030,000円の貸付けにおいて、次表のとおり、14,580,000円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額7,290,000円が補助の目的に沿わない結果になっていると認められる。

道県名 貸付先 貸付対象 貸付対象事業費
(同上に対する貸付額)
貸付対象として適切でない事業費
(同上に対する貸付金相当額)
補助の目的に沿わない結果になった国庫補助金相当額 摘要

(68)

北海道

鍛圧品製造業者

プレス及びせん断機
千円
12,200
(5,490)
千円
3,300
(1,040)
千円
520

低額設置
 プレス及びせん断機各1台を昭和52年7月に貸付対象事業費どおりの価格で設置したとして同年10月資金を貸し付けていた。 しかし、このプレス及びせん断機は、実際は貸付対象事業費より低額な8,900,000円で設置されているので、その差額3,300,000円は貸付対象にならないものである。
(69) 福島県 特殊産業機械器具製造業者 旋盤 10,200
(5,100)
10,200
(5,100)
2,550 未設置
 旋盤1台を昭和52年6月に設置したとして同年9月資金を貸し付けていた。しかし、この旋盤は、実際は設置されておらず、この資金は貸し付ける要がなかったものである。
(70) 長崎県 建設業者 掘削機 15,500
(7,440)
5,500
(2,440)
1,220 低額購入
 掘削機1台を昭和53年7月に貸付対象事業費どおりの価格で購入したとして同年12月資金を貸し付けていた。しかし、この掘削機は、実際は貸付対象事業費より低額な10,000,000円で購入されているので、その差額5,500,000円は貸付対象にならないものである。
(71) 沖縄県 運送業者 フォークリフト 12,000
(6,000)
12,000
(6,000)
3,000 未購入
 フォークリフト1台を昭和52年11月に購入したとして53年3月資金を貸し付けていた。
 しかし、このフォークリフトは、実際は購入されておらず、この資金は貸し付ける要がなかったものである。
49,900
(24,030)
31,000
(14,580)
7,290