労働省における失業給付金の不正受給金返納金債権に係る延滞金については、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)等によると、不正受給の日が履行期限となることから、不正受給の日の翌日を起算日として延滞金を計算すべきであるのに、同省では、事務量からみてこれによることが困難であるとして昭和32年当時から不正受給金返納金債権の納入告知の日をもって履行期限とし、納入告知の日の翌日を起算日として延滞金を計算する取扱いをしていた。しかし、最近においては、失業給付金の支給方法が変わったことなどにより、延滞金の計算を正規に行って徴収することが容易になっているので、法令に違反した取扱いを改める要があると認め、53年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、労働省では、54年3月に債権管理事務取扱要領を改正し、不正受給金返納金債権に係る延滞金の計算に当たっては、不正受給の日を履行期限とし、不正受給の日の翌日を起算日とすることとして、同年4月1日以降新たに調査確認する債権からこれを適用している。