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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第12 建設省|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

場所打ちコンクリートU型側溝のふたの価格の積算について


(2) 場所打ちコンクリートU型側溝(こう)のふたの価格の積算について

 建設省では、一般国道の舗装の修繕及び歩道の設置等の工事の施行に伴い、路面の排水処理のためのコンクリートU型側溝を多数場所打ちで新設したり、かさ上げしたりしている。

 しかして、関東地方建設局及び同局管内の相武、大宮、千葉、長野各国道工事事務所が契約し、これらの各国道工事事務所で昭和53年度中に施行した一般国道127号北条・那古間の舗装修繕その他工事ほか31工事(工事費合計24億0256万円)について検査したところ、次のとおり、コンクリートU型側溝のふた(以下「側溝ふた」という。)の価格が適切でないと認められる点が見受けられた。

 すなわち、この側溝ふたは建設省が制定した「土木構造物標準設計」に掲記している6種類の鉄筋コンクリート製品で、その価格については、関東地方建設局が定めた「積算基準及び標準歩掛」及び「材料単価の取扱要領について」(以下「積算基準等」という。)に基づいて、局契約分も含め各工事事務所が製造業者から参考に徴した見積書により各工事事務所が積算しているが、上記32工事で使用した側溝ふた34,241枚分102,093,681円の積算についてみると、例えば使用量の多い車道用側溝ふたのC3型B400の場合は1枚当たりの価格を3,100円から4,790円、同じく使用量の多い歩道用側溝ふたのC7型B400の場合は2,320円から2,560円と積算している。一方、同局管内の宇都宮国道、常陸、高崎、甲府各工事事務所ではC3型B400を1,890円から2,340円、C7型B400を1,500円から1,750円と積算していて、同一局内の各工事事務所間で特別な事由もないのに著しい開差を生じており、この事態は他の4規格についてもほぼ同様となっていて適切でないと認められた。

 したがって、本件側溝ふたの価格の積算については、局において市場調査を行うなどして、適正な標準価格を決定し、これにより各工事事務所が積算できるよう積算基準等を改める要があると認められた。

 いま、仮に上記各工事で使用した側溝ふたについて妥当と認められる価格で積算したとすれば、積算額を約3100万円程度低減できたと認められた。

 上記についての本院の指摘に基づき、関東地方建設局では、54年11月に積算基準等を改定し、側溝ふたの価格については局において設定し、同月以降の積算に適用することとする処置を講じた。