科目 | (損益勘定) (項)営業費 |
部局等の名称 | 近畿電気通信局(契約部局) |
大阪電信電話料金局(支払部局) | |
購入物品 | 電話料金等請求書用紙 7,063,300枚 |
購入物品の概要 | 電話料金等の収納済確認のための消込作業事務をOCR装置等を用いて行う際に使用する請求書・領収証書片、領収済通知書片及び収入金領収控片の3片からなるはがき方式の請求書用紙 |
購入価額 | 51,775,640円(1枚当たり単価6円80及び10円80) |
契約の相手方 | 財団法人 電気通信共済会近畿支部 |
契約 | 昭和53年8月 随意契約(単価契約) |
購入 | 昭和53年9月〜54年2月 6回 |
支払 | 昭和54年3月 |
この物品の購入に当たり、電話料金等の収納済確認作業にOCR装置等(注) を使用しない電話局等の徴収役が発行する請求書についてまで、OCR用一般請求書用紙を使用することとしたため、約1670万円が不経済になったと認められる。
(説明)
近畿電気通信局では、電話料金等の徴収事務については、電話局等の徴収役が請求書を発行し、これに基づいて銀行等の収納機関に料金が払い込まれると、徴収役は当該収納機関から領収済通知書の送付を受け、これを備えつけの徴収明細簿と突合して収納済額等を確認し消込みを行うことになっている(以下この作業を「消込作業」という。)。しかして、同通信局では、昭和52年8月、事務合理化の一環として、従来手作業によって行っていたこの消込作業をOCR装置等を用いて機械処理することとし、取りあえず、大阪電信電話料金局管内の徴収役のうち10徴収役にかかわるものについて、54年3月から実施する予定で53年10月分から試行することとした。このため、従来使用していた請求書の様式を改定し、特殊な印刷、仕様によるOCR用一般請求書用紙(以下「OCR用請求書用紙」という。)を使用することとした。
しかして、同通信局では、53年8月、上記OCR用請求書用紙の購入に当たり、上記10徴収役の分についてのみOCR用請求書用紙を使用すると、残りの徴収役が使用している従来の請求書と2種類の請求書が混在することとなり、同料金局における請求書作成作業処理能力が低下すること及び銀行等における収納事務が煩さになることなどを考慮して、当面機械化計画の対象となっていない徴収役分についてまでOCR用請求書用紙を使用することとし、上記料金局管内79徴収役の使用分として、請求書の様式を変更した旨の周知文が入ったOCR用請求書用紙936,300枚(うち、69徴収役分757,800枚、1枚当たり10円80)及び周知文の入らないOCR用請求書用紙6,127,000枚(うち、69徴収役分4,908,000枚、1枚当たり6円80)計7,063,300枚を51,775,640円で購入していた。
しかし、このOCR用請求書はOCR装置で読み取りを行うため、用紙は光を通しにくく紙面が平滑であることなど特殊なものとなっていて、しかも、この用紙はインクを吸収しにくく汚れ易いなどのため、アルミニウム製の刷版を用い、オフセット印刷をする必要があり、また、OCR装置の読み取り位置を示すわく等は肉眼では見えるが機械では読み取れない特殊な色で印刷をしなければならないため2色刷を行う要があることなどにより、購入単価は従来の請求書用紙に比べて著しく高価となっている。
したがって、本件電話料金等請求書用紙の購入に当たり、所要枚数の極めて多い69徴収役分については、請求書の様式は様式を統一した前記事情を考慮して、OCR用請求書と同様のものとするとしても、紙質及び印刷仕様は、従来どおりとすべきであると認められるのに、これらの分についてまで高価な機械処理用のOCR用請求書用紙を使用することとしたのは適切とは認められない。
いま、仮に69徴収役の分について従来の紙質及び印刷仕様による請求書用紙を購入したとすれば、1枚当たりの単価は周知文入りのものは5円45、周知文の入らないものは4円14となるから、これにより修正計算すると10徴収役分についての単価の増額分を考慮したとしても、購入価額は34,977,500円で足り、本件購入額はこれに比べて約1670万円が不経済になったと認められる。
(注) OCR装置 光学的に文字を読み取る装置で、本件の場合には領収済通知書に印字された加入者の電話番号、電話料金等のデータを光学的に読み取って、電子計算機で処理するための入力テープを作成するために使用するもの