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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第7 水資源開発公団|
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  • 工事

幹線水路工事の施行に当たり、水路の管理橋に設置する鋼管製手すりの工事費の積算を誤ったため、契約額が割高になったもの


(138) 幹線水路工事の施行に当たり、水路の管理橋に設置する鋼管製手すりの工事費の積算を誤ったため、契約額が割高になったもの

科目 (款)建設費 (項)用水路等建設費
部局等の名称 中部支社
工事名 幹線水路第6工区その3(第2期)工事
工事の概要 フリューム水路201m及びサイフォン139m等を施工する工事
工事費 128,500,000円
請負人 新日本土木株式会社
契約 昭和53年9月 指名競争契約

 この工事は、水路の管理橋に設置する鋼管製手すりの工事費の積算を誤ったため、契約額が約1180万円割高になったと認められる。

(説明)
 この工事は、三重県四日市市等に農業用水及び都市用水を供給する三重用水事業の一環として、同県三重郡菰野町地内にフリューム水路(注) 201m及びサイフォン139m等の幹線水路を新設するもので、設計書及び図面によると、このフリューム水路の区間に鋼管製手すり付きの管理橋(長さ3.84m、幅員2m)1橋を架設することとしている。
 しかして、工事の予定価格の内訳についてみると、うち、管理橋の鋼管製手すりは、外径34mm及び48.6mmの鋼管を使用することになっており、また、この手すりを設置する管理橋は1橋であるから、その鋼管推量は手すり両側分で79.5kg(1kg当たり単価415円)、その工事費は32,993円にすぎないのに、この79.5kgを手すり片側分と誤認して2倍した159kgを鋼管重量として、管理橋1橋分の手すりの工事費を65,985円としたばかりでなく、更に、鋼管重量として算出した159kgの数値を管理橋の架設数と誤認してこれに前記の65,985円を乗じて、手すりの工事費を計10,491,615円と計算していた。
 しかし、上記のとおり、手すりの工事費は32,993円が正当であるから、これにより工事費を修正計算すると、総額116,690,000円となり、本件契約額はこれに比べて約1180万円割高であったと認められる。

 (注)  フリューム水路 両側壁と床版とが一体となった鉄筋コンクリート造りの開水路