科目 | (項)施設建設費 |
部局等の名称 | 簡易保険郵便年金福祉事業団本部 |
契約名 | 東京簡易保険会館ホール客席椅子設置工事 |
契約の概要 | 東京簡易保険会館の多目的ホールの客席用椅子1,826席等を設置する工事 |
契約金額 | 50,450,000円 |
契約の相手方 | 愛知株式会社 |
契約 | 昭和54年3月 指名競争契約 |
支払 | 昭和54年3月(前払金 15,135,000円) |
この契約に当たり、最低制限価格制度を適用して最低入札者を排除したため、競争の利益が失われ、契約金額が1065万円割高となっていて、適切とは認められない。
(説明)
この契約は、東京簡易保険会館(建設期間昭和51年度から55年度)の音楽、演劇等の上演に使用する多目的ホールの客席用の椅子1,826席等を設置するものである。
しかして、この契約を指名競争に付するに当たって、昭和51年4月に簡易保険郵便年金福祉事業団理事長が制定した「請負工事入札最低価格制度」により、予定価格50,600,000円の80%相当額の40,480,000円に達しない入札者は失格とするいわゆる最低制限価格を設定し、そして、愛知株式会社ほか2社を指名して入札を行ったところ、2社は予定価格を超え、1社は最低制限価格を下回る39,800,000円(予定価格の78.7%)であったので、この入札者を排除して再度入札を行い、50,450,000円で入札した愛知株式会社を落札者と定め契約している。
しかしながら、本件契約は上記のとおり指名競争入札によっており、同事業団では、入札参加者として、資産、信用、能力等を調査のうえ施工実績があって契約の内容に適合した履行を十分に期待できる業者を選定して入札に参加させているのであるから、これらの業者間の自由な競争によって最も有利な契約をすべきであるのに、郵政大臣の認可を受けて制定した簡易保険郵便年金福祉事業団会計規程(昭和38年3月規程第4号)にも定められていない最低制限価格制度を適用して、殊更に競争を制限し、その結果最低入札者を排除して、1065万円割高な契約を結んだことは適切とは認められない。