(概況)
昭和53年11月から54年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の現金亡失についての報告を受理したものは712件134,717,147円である。これに繰越分8件144,268,100円を加え、処理を要するものは720件278,985,247円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは611件271,871,513円である。
処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。
処理をしたもののうち、現金出納職員に弁償責任があると検定したものは4件44,611,522円、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは17件11,870,947円である。その他の590件215,389,044円は、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの581件100,911,655円、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど9件114,477,389円である。
(検定したものの説明)
弁償責任があると検定したものは郵政省の4件44,611,522円で、その概要は次のとおりである。
(1) | 関東郵政局管内相模大野郵便局分任繰替払等出納官吏佐藤某が、昭和51年5月25日から52年8月20日までの間に、繰替払現金16,574,588円を領得したもの |
(2) | 東京郵政局管内深川郵便局出納員高橋某が、昭和51年8月20日ごろから53年4月5日までの間に、通常郵便貯金払戻金等12,725,935円を領得したもの |
(3) | 近畿郵政局管内大阪東郵便局出納員小倉某が、昭和49年11月ごろから53年7月7日までの間に、定額郵便貯金預入金等12,110,999円を領得したもの |
(4) | 東海郵政局管内岡崎郵便局出納員太田某が、昭和53年1月11日から54年1月31日までの間に、定額郵便貯金預入金等3,200,000円を領得したもの |
次に、弁償責任がないと検定したものは、外務省の1件1,664,059円及び郵政省の16件10,206,888円である。これらは、凶器を所持した賊に脅迫され保管していた現金を強取されたもの及び金庫が破壊され保管していた現金を窃取されたもので、いずれも現金出納職員として善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたものである。