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政府関係機関は、国が資本金の全額を出資している公法上の法人のうち、その予算の 国会の議決に関して国の予算の議決の例によることとされ、また、決算を国の歳入歳出の決算とともに内閣が国会に提出しなければならないこととされている法人であって、昭和53年度におけるその団体数は15で、その収入支出決算についてみると次のとおりである。