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  • 昭和56年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第1 大蔵省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(3) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 一般会計 国税収納金整理資金
部局等の名称 茂原税務署
不正行為期間 昭和56年6月から57年6月まで
損害金の種類  国税収納金
損害額  16,500,000円

  本件は、上記部局において、大蔵事務官池田某が分任国税収納官吏として国税の収納等の事務に従事中、国税収納金として収納した現金のうちから37回にわたり計16,500,000円を日本銀行に払い込まないで領得したものである。

 なお、本件損害額については、昭和57年10月末までに20,000円が同人から返納されている。