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本件は、上記部局において、大蔵事務官池田某が分任国税収納官吏として国税の収納等の事務に従事中、国税収納金として収納した現金のうちから37回にわたり計16,500,000円を日本銀行に払い込まないで領得したものである。
なお、本件損害額については、昭和57年10月末までに20,000円が同人から返納されている。