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上記部局の一部において、架空の名目により旅費の支出を受け別途に経理し職員の飲食代等に使用していたものや出張日数の付増しにより職員に旅費が支給されていたものが、昭和55、56両年度で5,678,640円あった。
(説明)
上記部局の一部において、架空の名目による出張命令伺、旅費請求書等の関係書類を作成し、出張の事実がないのに出張したこととして、不正に旅費の支出を受けていたものが、55、56両年度において計80件5,348,380円あった。これら不正に支出を受けた旅費については、別途に経理し、2,578,502円を費消して、会計実地検査当時2,769,878円を保有していた。既に費消したものの使途については、当局の説明によると職員の飲食代、交通費等に使用したとしているが、領収書等によりその使途を確認できたのは470,890円にすぎず、2,107,612円については裏付けとなる資料がなく、その使途の確認が困難な状況である。
また、これとは別に、日額旅費の支給を受けて出張する職員の一部に対して、1出張につき1日ずつ出張日数を付増しした額が支給されていたものが、56年度に53件330,260円あった。
なお、本件不正に支出を受けた旅費の金額については、57年10月に全額国庫に返納された。