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  • 昭和56年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
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  • 保険

船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの


(13) 船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 船員保険特別会計 (款)保険収入 (項)保険料収入
部局等の名称 東京都ほか6県、函館社会保険事務所ほか4社会保険事務所
保険料納付義務者 99船舶所有者

 上記の99船舶所有者から保険料を徴収するに当たって、調査が十分でなかったため、67,290,224円が徴収不足になっていた。これらについては、本院の注意により、すべて徴収決定された。これを都道県ごとに集計して掲げると別表 のとおりである。

 これは、東京都ほか7県及び函館社会保険事務所ほか4社会保険事務所管内の3,306船舶所有者のうち383船舶所有者について本院が調査した結果である。

(説明)

 船員保険は、主として総トン数5トン以上の船舶所有者(船舶の借入人等を含む。以下同じ。)に雇用される船長、海員及び予備船員を被保険者として疾病、負傷、失業、老齢等に関し保険金、年金等の給付を行う保険である。そして、その保険料は、被保険者と船舶所有者とが負担し、船舶所有者が納付することとなっている。船舶所有者は、新たに船長等を雇用したときには被保険者資格取得届を、被保険者の報酬月額が一定以上増減したときには報酬月額変更届を、また、被保険者の報酬が歩合により定められているときには毎年9月10日までに同月1日現在において報酬月額を算定記載した報酬月額基準日届を、それぞれ都道府県の保険課又は社会保険事務所に提出することになっており、これらの届け書の提出を受けた都道府県の保険課及び社会保険事務所は、届け書に記載された被保険者の報酬月額に基づいて標準報酬月額(注) を決定し、これに保険料率を乗じて得た額を保険料として徴収している。

 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、前記の8都県及び5社会保険事務所のうち7都県及び5社会保険事務所では、船舶所有者が上記の届出に当たり、報酬月額に算入しなければならない諸手当を脱漏していたり、被保険者の歩合金の算定を誤っていたりなどしていたものがあったのに、これに対する調査が十分でなかったため、99船舶所有者分67,290,224円が徴収不足になっていた。

(注)  標準報酬月額 被保険者に実際に支給される報酬月額とは別個に仮定的に設けられるもので、55年9月までは第1級36,000円から第37級380,000円まで、55年10月からは第1級45,000円から第36級440,000円までの等級にそれぞれ区分され、被保険者の報酬月額はこの等級のいずれかに当てはめられる。

(別表)

都道県名 本院が調査した船舶所有者数 徴収不足があった船舶所有者数 徴収不足額

北海道

37

7
千円
2,252
東京都 80 14 13,401
神奈川県 20 6 2,216
鳥取県 42 11 1,006
岡山県 37 14 11,486
徳島県 37 8 2,195
長崎 24 13 19,293
大分県 23 11 2,247
宮崎県 34 4 508
鹿児島県 32 11 12,683
 計 366 99 67,290

 備考 北海道の分は函館社会保険事務所及び釧路社会保険事務所、徳島社会保険事務所、長崎県の分は長崎南社会保険事務所及び佐世保社会保険事務所、その他の都県の分は保険か所掌のものである。