(14) 政府が管掌する保険
部局等の名称
社会保険庁(支出庁)
鹿児島県(監督庁)
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(15) 国民健康保険
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本件は、上記の2保険医療機関に対する医療給付費の支払に係る鹿児島県等の審査が適切でなかったため、支払の対象とならない基準看護に係る加算金が支払われていて、政府が管掌する保険に係る分7,832,630円、国民健康保険に係る分11,767,340円(国庫補助金等相当額合計8,116,805円)が不当と認められる。
(説明)
厚生省では、保険医療機関が入院患者の看護を行った場合、基本看護料(1日につき1,000円)に看護の程度に応じて定められた基準看護に係る加算金(注) を加算して支払機関(政府が管掌する保険にあっては社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)、国民健康保険にあっては都道府県の国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。))に請求することを認めている。
そして、基準看護については、「看護、給食及び寝具設備の基準」(昭和33年厚生省告示第178号)により、入院患者数に対する看護婦等の数の割合が高いものから、順次特2類、特1類、1類、2類及び3類の5種類の看護に区分しているが、2類及び3類の基準看護については、「基準看護、基準給食及び基準寝具設備の承認に関する取扱いについて」(昭和56年5月保発第39号厚生省保険局長通知)により、一般病棟(結核病棟及び精神病棟以外の病棟)におけるものは昭和56年6月1日以降は認めないこととされている。
しかるに、上記の2保険医療機関(いずれも56年5月まで2類の基準看護を行う保険医療機関として鹿児島県知事の承認決定を受けていた。)は、一般病棟における2類の基準看護を56年7月1日現在も実施していることを明記した基準看護実施状況報告書を定時報告として鹿児島県知事に提出していたのに、同県においてこれを看過したため医療機関等に対して適切な処置を執ることができなかったばかりでなく、上記の医療機関が同年6月以降の診療に係る診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)においても、従前どおり一般病棟における2類の基準看護に係る加算金を加算してレセプトの審査機関である基金及び連合会に提出していたのに、基金及び連合会においても上記の事実に気付かなかったため、上記の2保険医療機関に対して56年6月診療月から57年2月診療月までの支払対象とならない基準看護に係る加算金が支払われたもので、政府が管掌する保険に係る分7,832,630円、国民健康保険に係る分11,767,340円(国庫補助金等相当額合計8,116,805円)が不当と認められる。
(注) 基準看護に係る加算金
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