会計名及び科目 | 一般会計 | ( 組織)厚生本省 | (項)環境衛生施設整備費 |
(項)社会福祉施設整備費 | |||
部局等の名称 | 秋田県ほか5府県 | ||
補助の根拠 | 水道法(昭和32年法律第177号)等 | ||
事業主体 | 市2、町4、計6事業主体 | ||
補助事業 | 広域簡易水道新設事業等6事業 | ||
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 423,763,703円 |
上記の6補助事業において、工事の契約処置が適切でなかったり、国庫補助金を他省所管のものと重複して受給していたりしていて国庫補助金40,984,000円が不当と認められる。これを府県別に掲げると次表のとおりである。
府県名 | 事業 | 事業主体 | 事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた事業費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 | |
(65) |
秋田県 |
比内町広域簡易水道新設 |
北秋田郡比内町 |
千円 554,303 |
千円 184,767 |
千円 25,685 |
千円 8,561 |
契約処置不適切 |
この工事は、昭和54年度から56年度までの補助事業として、比内町中央地区の給水人口7,400人を対象に1日2,250m3 の給水をするため、送配水管延長46,690m等を新設したもので、補助対象外のものを含めて契約額570,751,000円(うち、補助対象事業分554,303,000円。なお、当初契約額は560,996,000円)で請け負わせ施行していた。 しかして、この契約を指名競争に付するに当たり、予定価格は597,583,000円、最低制限価格は予定価格の 92.8%に当たる554,899,000円と設定し、8業者を指名して入札を行ったところ、1業者の入札価格は最低制限価格を下回る535,000,000円(予定価格の89.5%)であったので、この入札者を失格として排除し、予定価格と最低制限価格の範囲内のうちの最低価格560,996,000円(予定価格の93.8%)で入札した業者を落札者と定め契約していた。 しかしながら、本件契約は、上記のとおり指名競争入札によっており、事業主体では資力、信用、能力等を審査のうえ、契約の内容に適合した履行を十分に期待できる業者を選定して入札に参加させているにもかかわらず、予定価格に対して92.8%という著しく高率の最低制限価格を設定したため、契約の適正な履行が確保できると認められる価格で入札した業者を排除することとなり、競争契約における競争の利益を著しく阻害し、その結果、最低価格で入札した業者と契約したとした場合に比べて26,448,000円(これに対する補助対象事業費25,685,000円、国庫補助金相当額8,561,000円)割高な契約を締結することとなったのは適切とは認められない。 |
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(66) | 三重県 | 地区道路竹ノ内2号線等開設 | 安芸郡芸濃町 | 175,433 | 116,954 | 34,620 | 23,074 | 補助金の重複受給 |
この事業は、昭和54年度から56年度までの補助事業として、生活環境の整備を図るため、芸濃町河原、新田両地区に道路を新設するもので、家屋16戸の移転補償、道路用地552m2 の買収、道路延長387mの新設等を事業費175,433,765円で施行したものである。 しかるに、上記の家屋移転補償のうち4戸については、別途建設省所管の小集落地区改良事業による不良住宅の買収、除却の対象として補助事業が実施されていて、既にこれに対する国庫補助金の交付を受けており再度本件補助事業の対象として国庫補助金23,074,000円の交付を受けたもので、補助金の交付が二重となっていた。 |
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(67) | 大阪府 | 畑地区簡易水道新設 | 南河内都太子町 | 42,300 | 14,100 | 5,378 | 1,792 | 契約処置不適切 |
この工事は、昭和55年度補助事業として、太子町畑地区の給水人口280人を対象に1日77m3 の給水をするため、配水管延長1,967m等を新設したもので、補助対象外のものを含めて契約額43,795,000円(うち、補助対象事業分42,300,000円。なお、当初契約額は44,100,000円)で請け負わせ施行していた。 しかして、この契約を指名競争に付するに当たり、予定価格は44,700,000円、最低制限価格は予定価格の98.4%に当たる44,000,000円と設定し、8業者を指名して入札を行ったところ、そのうちの4業者の入札価格は最低制限価格を下回る38,500,000円(予定価格の86.1%)から43,500,000円までであったので、これらの入札者を失格として排除し、予定価格と最低制限価格の範 |
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囲内の44,100,000円(予定価格の98.7%)で入札した業者を落札者と定め契約していた。 しかしながら、本件契約は、上記のとおり指名競争入札によっており、事業主体では資力、信用、能力等を審査のうえ、契約の内容に適合した履行を十分に期待できる業者を選定して入札に参加させているにもかかわらず、予定価格に対して98.4%という著しく高率の最低制限価格を設定したため、契約の適正な履行が確保できると認められる価格で入札した4業者を排除することとなり、競争契約における競争の利益を著しく阻害し、その結果、最低価格で入札した業者と契約したとした場合に比べて5,568,000円(これに対する補助対象事業費5,378,000円、国庫補助金相当額1,792,000円)割高な契約を締結することとなったのは適切とは認められない。 |
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(68) | 福岡県 | 廃棄物積出施設(桟橋)設置 | 北九州市 | 64,767 | 32,383 | 8,093 | 4,046 | 契約処置不適切 |
この工事は、昭和55年度補助事業として、北九州市の区域から排出される一般廃棄物及び産業廃棄物を響灘の公有水面に投棄して埋立処分するための施設のうち、廃棄物を海上輸送する積出しさん橋に設置する鋼製可動床等の製作、据付けを行ったもので、補助対象外のものを含めて契約額139,962,000円(うち、補助対象事業分64,767,410円。なお、当初契約額は136,000,000円)で請け負わせ施行していた。 しかして、この契約を指名競争に付するに当たり、予定価格は145,500,000円、最低制限価格は予定価格の90%に当たる130,950,000円と設定し、10業者を指名して入札を行ったところ、1業者の入札価格は最低制限価格を下回る119,000,000円(予定価格の81.8%)であったので、この入札者を失格として排除し、予定価格と最低制限価格の範囲内のうちの最低価格136,000,000円(予定価格の93.5%)で入札した業者を落札者と定め契約していた。 しかしながら、本件契約は、上記のとおり指名競争入札によっており、事業主体では資力、信用、能力等を審査のうえ、契約の内容に適合した履行を十分に期待できる業者を選定して入札に参加させているにもかかわらず、予定価格に対して90%という著しく高率の最低制限価格を設定したため、契 約の適正な履行が確保できると認められる価格で入札した業者を排除することとなり、競争契約における競争の利益を著しく阻害し、その結果、最低価格で入札した業者と契約したとした場合に比べて17,496,000円(これに対する補助対象事業費8,093,870円、国庫補助金相当額4,046,000円)割高な契約を締結することとなったのは適切とは認められない。 |
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(69) | 宮崎県 | 北郷町簡易水道増設 | 南那珂郡北郷町 | 166,615 | 55,538 | 7,194 | 2,397 | 契約処置不適切 |
この工事は、昭和55、56両年度補助事業として、北郷町郷之原大藤地区の給水人口4,500人を対象に給水量1日736m3 を1,520m3 に増量するため、送配水管延長7,241m等を増設したもので、補助対象外のものを含めて契約額171,133,000円(うち、補助対象事業分166,615,000円。なお、当初契約額は166,500,000円)で請け負わせ施行していた。 しかして、この契約を指名競争に付するに当たり、予定価格は179,800,000円、最低制限価格は予定価格の90%に当たる161,820,000円と設定し、12業者を指名して入札を行ったところ、そのうちの4業者の入札価格は最低制限価格を下回る159,310,000円(予定価格の88.6%)から161,020,000円までであったので、これらの入札者を失格として排除し、予定価格と最低制限価格の範囲内のうちの最低価格166,500,000円(予定価格の92.6%)で入札した業者を落札者と定め契約していた。 しかしながら、本件契約は、上記のとおり指名競争入札によっており、事業主体では資力、信用、能力等を審査のうえ、契約の内容に適合した履行を十分に期待できる業者を選定して入札に参加させているにもかかわらず、予定価格に対して90%という著しく高率の最低制限価格を設定したため、契約の適正な履行が確保できると認められる価格で入札した4業者を排除することとなり、競争契約における競争の利益を著しく阻害し、その結果、最低価格で入札した業者と契約したとした場合に比べて7,388,000円(これに対する補助対象事業費7,194,000円、国庫補助金相当額2,397,000円)割高な契約を締結することとなったのは適切とは認められない。 |
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(70) | 鹿児島県 | 下祓川地区簡易水道新設 | 鹿屋市 | 60,060 | 20,020 | 3,342 | 1,114 | 契約処置不適切 |
この工事は、昭和55年度補助事業として、鹿屋市下祓川町の区域の給水人口650人を対象に1日255m3 の給水をするため、送配水管延長4,205m等を新設したもので、契約額60,060,000円(当初契約額59,300,000円)で請け負わせ施行していた。 しかして、この契約を指名競争に付するに当たり、予定価格は62,400,000円、最低制限価格は予定価格の95%に当たる59,280,000円と設定し、7業者を指名して入札を行ったところ、そのうちの2業者の入札価格は最低制限価格を下回る56,000,000円(予定価格の89.7%)及び59,137,500円であったので、これらの入札者を失格として排除し、予定価格と最低制限価格の範囲内のうちの最低価格59,300,000円(予定価格の95.0%)で入札した業者を落札者と定め契約していた。 しかしながら、本件契約は、上記のとおり指名競争入札によっており、事業主体では資力、信用、能力等を審査のうえ、契約の内容に適合した履行を十分に期待できる業者を選定して入札に参加させているにもかかわらず、予定価格に対して95%という著しく高率の最低制限価格を設定したため、契約の適正な履行が確保できると認められる価格で入札した2業者を排除することとなり、競争契約における競争の利益を著しく阻害し、その結果、最低価格で入札した業者と契約したとした場合に比べて3,342,000円(国庫補助金相当額1,114,000円)割高な契約を締結することとなったのは適切とは認められない。 |
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計 | 1,063,479 | 423,763 | 84,313 | 40,984 |