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  • 昭和56年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第3厚生省|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

国立病院等における受託研究に係る経理について


 国立病院等における受託研究に係る経理について

厚生省所掌の国立病院、国立がんセンター、国立循環器病センター及び国立療養所(以下「国立病院等」という。)においては製薬会社等からの委託により、医薬品等の臨床試験によるその効果及び副作用の研究等(以下「治験」という。)が行われており、この治験に係る経費に充てるため、国立札幌病院ほか123病院等において、昭和56年度中に649,242,077円を製薬会社等から受け入れていた。

 しかして、治験に係る会計経理の取扱いは、従来から国立病院等の医師等個人の受託研究として実施されていて、この受託研究に係る収入、支出は国の歳入、歳出とは別個に経理されており、その取扱いが適切を欠いていると認められた。

 すなわち、国立病院等における治験は、国の施設及び設備等を利用し、国立病院等に勤務している医師等によって実施されているものであり、また、国立病院等は、医療を行い併せて医療の向上に寄与することなどを設置目的とした機関であって、治験もその設置目的に合致する事業であるから、国の受託研究として取り扱うべきものであり、これにより受け入れた受託研究費は国の歳入とし、これに要する経費は国の歳出とすべきであると認められた。

 上記について51年10月に質問を発し厚生省の見解をただしたところ、同省では52年2月「国立病院及び国立療養所受託研究費取扱準則」(昭和52年医発第110号厚生省医務局長通達)を定め、治験の依頼者からの受託については当該国立病院等の長の承認を受けるべきこととし、また、受け入れた受託研究費の経理については、当該国立病院等の長が指名した職員が取り扱い、帳簿に出納保管を記録することとして、その取扱いの明確化を図ったものの、その後も依然として、国の歳入、歳出とする取扱いをしていない状況であって、適切でないと認められたので、56年10月再度質問を発して指摘したところ、厚生省では本院の指摘に基づき、前記取扱準則を廃止して57年3月新たな「国立病院及び国立療養所受託研究取扱準則」(昭和57年医発第297号厚生省医務局長通達)を定め国立病院等において実施する治験を国の受託研究として取り扱うこととし、これに伴う収入、支出を57年度予算に計上して、国の歳入、歳出とする処置を講じた。