会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)農林水産本省 | (項)農業構造改善対策費 (項)農蚕園芸振興費 (項)水田利用再編対策費 (項)食品流通等対策費 (項)農用地開発事業 費 (項)農業施設災害復旧事業費 |
(組織)水産庁 | (項)水産業振興費 | ||
部局等の名称 | 農林水産本省、東北、関東、北陸、九州各農政局、水産庁、茨城県、埼玉県 | ||
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)、農林水産業施設災害復旧事業費 国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)、沿岸漁業等振興法(昭和38年法律第165号)等 |
事業主体 | 県1、市1、町1、村1、農業協同組合3、漁業協同組合1、その他95、計103事業主体 |
補助事業 | 北海道網走郡津別町農業協同組合農業構造改善事業等14事業 |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 710,135,980円 |
上記の14補助事業において、工事の施工が設計と相違していたり、補助の目的を達していなかったりなどしていて、国庫補助金121,161,981円が不当と認められる。これを道県別に掲げると別表 のとおりである。
(説明)
農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省ではこれらの事業主体に対して事業に要する費用について直接又は間接に補助金を交付している。
しかして、これらの補助事業の実施及び経理について検査したところ、前記の103事業主体が実施した農業構造改善事業、漁業振興施設整備事業等の14事業において工事の施工が設計と相違していたり、補助の目的を達していなかったりなどしていた。
いま、これらについて不当の態様別に示すと次のとおりである。
工事の施工が設計と相違しているもの | ||
4事業 | 不当と認めた国庫補助金 | 41,532,626円 |
補助の目的を達していないもの | ||
2事業 | 不当と認めた国庫補助金 | 29,292,843円 |
補助の対象とは認められないもの | ||
2事業 | 不当と認めた国庫補助金 | 22,861,683円 |
無断で処分したもの | ||
1事業 | 不当と認めた国庫補助金 | 13,072,595円 |
その他 | ||
5事業 | 不当と認めた国庫補助金 | 14,402,234円 |
(別表)
道県名 | 事業 | 事業主体 (所在地) |
事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた事業費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 | |
(72) |
北海道 |
農業構造改善事業(畑地の層厚調整及び暗きょ排水) |
津別町農業協同組合(網走郡津別町) |
千円 9,222 |
千円 4,610 |
千円 4,076 |
千円 2,037 |
事業の不実施 |
この事業は、昭和55年度補助事業として、農業生産基盤の整備を図るため、畑地の層厚調整3.2ha及び暗きょ排水8.1haを事業費9,222,350円で施行するもので、同年度中に事業を実施したとして、国庫補助金4,610,000円の交付を受けていた。 しかるに、上記事業のうち畑地の層厚調整2.0ha及び暗きょ排水1.2ha(事業費4,076,917円、これに対する国庫補助金相当額2,037,929円)については受益農家の同意を得ることができなかったなどのため、事業を実施することなくこれを取りやめていた。 なお、事業主体は、いったん事業費全額を支払った後、不実施に係る事業費4,076,917円のうち3,319,570円を工事請負業者から返還させ、このうち904,967円を受益農家に負担金の返納金として支払い、残額2,414,603円を保有していた。 |
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(73) | 岩手県 | 農業構造改善事業(ぶどう棚の設置等) | 農事組合法人長島ぶどう生産組合(西磐井郡平泉町) | 32,184 | 16,090 | 32,184 | 16,090 | 補助目的の不達成 |
(74) | 同 | 農用地開発事業(果樹園の造成) | 岩手県 | 378,803 | 246,222 | 20,312 | 13,202 | 同 |
これらの事業は、山林原野を果樹園として造成し、ぶどう、りんご、くりの栽培による中核農家の規模拡大を図るとともに自立経営農家を育成するために実施したもので、県営農地開発事業により、昭和45年度から56年度までの各年度補助事業として、県が事業主体となり、果樹園55.2ha等を事業費378,803,195円で造成し、また、第2次農業構造改善事業により、51年度、52年度及び54年度の補助事業として、農事組合法人長島ぶどう生産組合が事業主体となり、上記果樹園のうち16.5ha(事業費相当額20,312,067円)にぶどう棚11ha、管理棟1棟48m2 、農機具格納庫1棟49m2 及び農業用機械4台 | ||||||||
を事業費32,184,000円で設置・導入したものである。 しかし、上記のぶどうの栽培地は、平泉、前沢両町の在住者109名の共有地であるのに、109名のうちの8名で設立した長島ぶどう生産組合が同組合員以外の共有者との権利調整を行わないままぶどう苗木を植栽したため、一部の共有者の反対、干渉を受ける結果となり、同組合員は次第に生産意欲を喪失し、植栽後の管理も十分に行わなくなっていた。このため、57年7月の会計実地検査当時において、同組合はぶどうの、生産活動を放棄しており、事業効果を発現していない状況で補助の目的を達していない。 |
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(75) | 福島県 | 農業構造改善事業(農村広場の造成等) | 二本松市 | 62,100 | 31,050 | 4,528 | 2,264 | 工事の施工不良 |
この工事は、昭和55年度補助事業として、農業者等の健康増進を図るなどのため、農村広場の整地工10,479m2 、地下排水工延長1,305m等を事業費62,100,000円で施行したもので、うち地下排水工については、図面及び仕様書等によると、排水管は幹線及び支線のいずれにも透水コンクリート管(幹線は内径150mm、延長378m、支線は内径100mm、延長927m)を使用して深さ52cmから59cmに埋設し、幹線と幹線又は幹線と支線の接続箇所(47箇所)には、透水コンクリート管の側面に穴をあける方法により接続することとしていた。 しかるに、その施工に当たって、透水コンクリート管を設計深度に埋設したものの、接続箇所についてはその全部が接続されておらず、このため排水の流通が阻害されていて地下排水工としての機能を全く発揮していない。 |
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(76) | 茨城県 | 水田利用再編対策事業(水稲の作付転換) | 北相馬郡藤代町農業者68名 | 16,460 | 16,460 | 5,538 | 5,538 | 補助の対象外 |
この事業は、昭和56年度補助事業として、米の生産調整を図るため、水田において転作等を実施した農業者に対して水田利用再編奨励補助金を交付するもので、農業者68名は、転作等実施計画に基づき水田302,095m2
に、水稲以外の飼料作物等を作付けしたなどとして同補助金の基本額13,697,995円、集落ごとに策定した水田利用再編計画の転作等目標面積を上回る計画的転作等を実施したとして計画加算額2,317,613円、転作等実施水田を団地化計画により一定規模にまとめたとして団地化加算額444,440円計16,460,048円の交付を受けていた。 しかし、上記の水田のうち、農業者19名に係る水田73,482m2 については、水害により米の収穫がほとんど見込めなくなった段階で、転作等実施計画を作為して飼料用青刈り稲を作付けしたようにして同補助金の基本額の交付対象としており、また、農業者47名に係る水田127,754m2 については、転作等目標面積を下回るものを計画加算額の交付対象としており、更に、農業者19名に係る水田44,444m2 については、団地化計画のないものを団地化加算額の交付対象としており、いずれも補助の対象とは認められないものであり、これらに係る補助金5,538,062円(基本額3,674,100円、計画加算額1,419,522円、団地化加算額444,440円)は交付する要はなかったものである。 |
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(77) | 埼玉県 | 水田利用再編対策事業(水稲の作付転換) | 行田市農業者23名 | 27,253 | 27,253 | 17,323 | 17,323 | 補助の対象外 |
この事業は、昭和53年度から56年度までの各年度補助事業として、米の生産調整を図るため、水田において転作等を実施した農業者に対して水田利用再編奨励補助金を交付するもので、農業者23名は、転作等実施計画に基づき水田延べ454,466m2 (53年度53,007m2 、54年度81,486m2 、55年度146,482m2、 及び56年度173,491m2 )に、水稲以外の麦等を作付けしたなどとして同補助金27,253,726円(53年度3,570,024円、54年度5,371,350円、55年度9,131,509円及び56年度9,180,843円)の交付を受けていた。 しかし、上記の水田のうち延べ298,293m2 (53年度35,928m2 、54年度54,667m2 、55年度103,902m2 及び56年度103,796m2 )は、埼玉県が51年度から行田市北西地区で実施しているほ場整備事業(この事業に参加した農業者の受益者団体は、星宮土地改良区である。)の各年度の工事完了後、関係受益者に対して整備された土地について従前の土地に代るべき一時利用地の指定を行った際、その指定から除外した余裕地等であった。そして、これらの余裕地等を管理している星宮土地改良区が、この存在に着目して、ほ場整備事業の負担金等をねん出する目的で、各農業者にこれらの余裕地等において適正に転作等を実施したように作為させて、これに係る補助金の交付を受けさ せたうえ、これを同土地改良区の口座に振り込ませていた。上記農業者に係る余裕地等における転作等は、使用及び収益をする権原がない者が行っていたものであるから、補助の対象とは認められないものであり、これらに係る補助金総額17,323,621円(53年度2,444,562円、54年度3,505,542円、55年度6,085,201円及び56年度5,288,316円)は交付する要はなかったものである。 |
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(78) | 神奈川県 | 食料品等流通消費改善対策事業(みかん貯蔵施設の設置等) | 神奈川柑橘果工株式会社(足柄上郡山北町) | 155,591 | 51,863 | 8,000 | 2,667 | 契約処置不適切 |
この事業は、昭和55年度補助事業として、加工原料用みかんの貯蔵施設を設置して農家の経営安定化を図るなどのため、みかん貯蔵施設1棟1,365m2 等を事業費155,591,000円で設置・導入したもので、このうちみかん貯蔵施設については、契約額103,000,000円で請け負わせ施行していた。 しかして、この契約を指名競争に付するに当たり、予定価格は111,000,000円、最低制限価格は予定価格の92.8%に当たる103,000,000円と設定し、4業者を指名して入札を行ったところ、そのうちの3業者の入札価格は最低制限価格を下回る95,000,000円(予定価格の85.6%)から102,500,000円までであったので、これらの入札者を失格として排除し、最低制限価格と同額の103,000,000円で入札した業者を落札者と定め契約していた。 しかしながら、本件契約は、上記のとおり指名競争入札によっており、事業主体では資産、信用、能力等を審査のうえ、契約の内容に適合した履行を十分に期待できる業者を選定して入札に参加させているにもかかわらず、予定価格に対して92.8%という著しく高率の最低制限価格を設定したため、契約の適正な履行が確保できると認められる価格で入札した3業者を排除することとなり、競争契約における競争の利益を著しく阻害し、その結果、最低価格で入札した業者と契約したとした場合に比べて8,000,000円(国庫補助金相当額2,667,968円)割高な契約を締結することとなったのは適切とは認められない。 |
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(79) | 新潟県 | 広域営農団地整備事業(成鶏肉処理加工施設の設置等) | 新潟県鶏卵販売農業協同組合(昭和49年4月20日以降は「新潟県養鶏農業協同組合」)(豊栄市) | 95,550 | 30,845 | 40,496 | 13,072 | 無断処分 |
この事業は、昭和47年度補助事業として、安価な食肉資源としての成鶏肉の消費の増進を図るなどのため、成鶏肉処理加工施設1棟835m2 及び機械器具を事業費95,550,133円で設置・導入したものである。 しかして、本件補助事業により取得した施設及び機械器具については、補助金の交付に当たって付された条件により、耐用年数相当期間内においては承認を受けないで譲渡等をしてはならないことになっているのに、事業主体では、55年12月に県に無断で本件施設及び機械器具を某会社に総額179,030,000円(補助対象外の土地等138,533,748円を含む。)で売却していた。 |
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(80) | 富山県 | 農業用施設災害復旧事業 | 上新川郡大山町 | 50,003 | 49,166 | 1,421 | 1,399 | 工事の施工不良 |
用排水路54年災害復旧 | ||||||||
この工事は、昭和55、56両年度の補助事業として、54年10月の台風第16号により被害を受けた大山町布目地区内の用排水路延長735mを復旧するため、コンクリートブロック練り積み用排水路延長274.6m及び三面張りコンクリート用排水路延長460.3mを事業費50,003,000円で施行したもので、うち三面張りコンクリート用排水路(側壁は高さ1.3m、天端(ば)厚15cm、下部厚18cm、底版は幅2.8m、厚さ18cm)は、設計書、図面及び仕様書によると、コンクリートの打設に当たって、モルタルと骨材が分離しないように打設し、打設直後に十分締め固めることとしていた。 しかるに、三面張りコンクリート用排水路の一部区間(延長100.2m)において、右岸側壁54.7m及び左岸側壁36.8m計91.6mのコンクリート20.4m3 は、打設後の締め固めを十分に行わなかったなど施工が著しく粗雑であったため、側壁の各所でモルタルと骨材が分離して豆板状となっていたり、内部に空げきを生じていたりしていた。 |
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(81) | 愛知県 | 漁業振興施設整備事業(うなぎ養殖施設の設置) | 豊橋養鰻漁業協同組合(豊橋市) | 203,974 | 96,267 | 62,881 | 29,677 | 工事の施工不良 |
この工事は、昭和54年度補助事業(55年度へ繰越事業)として、漁家の漁業経営の安定と所得の向上を図るため、鉄筋コンクリート構造のうなぎ養殖水槽16基延べ面積5,803.7m2 及び鉄骨造ハウス4棟等を契約額211,003,000円(うち補助対象事業分203,974,764円)で施行したもので、このうち成鰻(まん)飼育槽4基(各長さ30.3m×幅30.4m×高さ1.2m)、元池4基(各同6.9m×30.4m×1.2m)及び水処理槽8基(各同5.2m×30.4m×2.0mから2.1m)は、それぞれその内部を隔壁で成鰻飼育槽は4面に、元池は2面に、水処理槽は8面に区画されている。 しかして、成鰻飼育槽、元池及び水処理槽の側壁及び隔壁は、設計書、図面及び仕様書等によると、コンクリートの乾燥収縮及び温度変化によるき裂を防止するため、壁体の縦方向の主筋及び横方向の配力筋はいずれもダブル配筋とし、主筋については、直径10mmの異形鉄筋を20cmの等間隔で底版に建て込み、配力筋については、天端部分には天端から6cm下の位置に直径13mm又は16mmの異形鉄筋を、その他の部分には直径10mmの異形鉄筋を20cmの等間隔で配筋し、ダブル配筋の幅は5.7cm又は8.4cmを保つように施工することとし、更に、主筋と配力筋は十分に結束したうえコンクリートを打設することとしていた。 しかるに、上記各水槽の天端部分の配力筋の位置についてみると、成鰻飼育槽及び元池では天端から10.5cm程度低く配筋されていたり、そのダブル配筋の幅は5.7cmで施工することとなっているのに3.5cm程度と狭くなっていたり、水処理槽では天端から22.8cm程度低く配筋されており、また、鉄筋の組立てについてみると、主筋と配力筋相互を十分結束しないでコンクリートを打設したために配力筋の位置が下にずれていたりなど施工が著しく粗雑であったため、これら各水槽の壁には天端から縦のき裂(き裂長10cmから100cm程度、幅0.1mmから0.3mm程度)が236箇所生じている状況であり、そのうち5箇所ですでに漏水が生じており、うなぎ養殖水槽としての目的を達していない。 |
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(82) | 福岡県 | 同和対策事業(すっぽん養殖施設の設置) | 田川郡赤村 | 27,240 | 18,160 | 12,287 | 8,191 | 工事の施工不良 |
この工事は、昭和55年度補助事業として、漁家の漁業経営の安定と所得の向上を図るため、鉄筋コンクリート構造のすっぽん養殖池4基延べ面積738.9m2 及び管理棟等を事業費27,240,000円で施行したもので、このうち成育亀池1基(長さ42m×幅8m×高さ1.6m)及び稚亀池2基(各同23m×4m×1.5m)は、それぞれその内部を隔壁で成育亀池は5面に、稚亀池は8面に区画されている。 しかして、成育亀池及び稚亀池の側壁及び隔壁は、設計書、図面及び仕様書によると、壁体の縦方向に主筋として直径13mmの異形鉄筋を25cmの等間隔で配筋し、また、横方向に配力筋として直径10mmの異形鉄筋を天端から5cm下がったところから25cm等間隔で成育亀池には8本、稚亀池には7本、更に天端部分には側壁に1本、隔壁に2本それぞれ配筋して、これらを十分に結束したうえコンクリートを打設し、打設後のコンクリートは、養生を十分行うこととしていた。 しかるに、両池とも、鉄筋の組立てに当たり主筋と配力筋相互を十分結束しないでコンクリートを打設したために鉄筋が正規の位置からずれていたり、天端配力筋を施工していなかったり、隔壁の配力筋の端部を側壁のコンクリート中に十分埋め込んでいなかったり、コンクリートの打設後の養生を十分行わなかったりなど施工が著しく粗雑であったため、側壁天端から基礎まで縦のき裂(幅1.5mmから3mm程度)が19箇所生じていて漏水しており、すっぽん養殖池としての目的を達していない。なお、このうち稚亀池の5面と成育亀池の5面は使用できない状況となっていた。 |
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(83) | 佐賀県 | 農業構造改善事業(茶加工施設の設置) | 伊万里市農業協同組合(伊万里市) | 108,593 | 53,955 | 5,000 | 2,484 | 事業費の精算過大 |
この事業は、昭和55年度補助事業として、茶生産の拡大を図るなどのため、茶加工施設を設置したもので、事業費108,593,830円で実施したこととして事業費を精算していた。 しかし、実際は、このうち製茶機械一式(1時間当たり生葉処理量120kg)を43,700,000円で設置するに当たり、44年度補助事業で取得していた製茶機械一式(1時間当たり生葉処理量60kg)を5,000,000円で下取りさせていた。したがって、本件事業に要した費用はこの下取り価額を控除した103,593,830円である。 なお、この事業費から補助金額を差し引いた額については、農業近代化資金43,500,000円が貸し付けられているが、上記の結果、適正な貸付額は41,698,588円となるため、この貸付額を超える額に対する利子補給補助金9,327円は交付する要はなかったものである。 |
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(84) | 大分県 | 青果物等生産流通対策事業(選果機械設備の設置) | 佐伯柑橘出荷農業協同組合連合会(佐伯市) | 117,355 | 38,000 | 3,500 | 1,133 | 事業費の精算過大 |
この事業は、昭和55年度補助事業として、晩かん類の品質の維持向上を図るなどのため、選果機械設備を設置したもので、事業費117,355,000円で実施したこととして事業費を精算していた。 しかし、実際は、このうち選果機一式(1日当たりの処理能力120t)を106,000,000円で設置するに当たり、45年度補助事業で取得していた選果機一式(1日当たりの処理能力80t)を3,500,000円で下取りさせていた。したがって、本件事業に要した費用はこの下取り価額を控除した113,855,000円である。 なお、この事業費から補助金額を差し引いた額については、農業近代化資金44,800,000円(当初貸付額56,700,000円)が貸し付けられているが、上記の結果、適正な貸付額は43,558,191円となるため、この貸付額を超える額に対する利子補給補助金19,456円は交付する要はなかったものである。 |
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(85) | 鹿児島県 | 地域農業生産総合振興事業(客土工事) | 手花部地区水田利用再編特別対策事業組合(大島郡笠利町) | 60,386 | 30,193 | 12,156 | 6,078 | 事業費の精算過大 |
この事業は、昭和54年度及び55年度補助事業として、水田利用再編対策による転作のより一層の定着、推進を図るため、水田18.8ha(54年度8.6ha)及び55年度10.2ha)の客土工事を施行したもので、客土工事は、工事費58,266,000円(54年度21,490,000円及び55年度36,776,000円)、工事雑費 |
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2,120,000円(54年度860,000円及び55年度1,260,000円)計60,386,000円(54年度22,350,000円及び55年度38,036,000円)で施行したこととして事業費を精算していた。 しかし、実際は、工事費から12,070,000円(54年度4,298,000円及び55年度7,772,000円)の値引きを受けており、結局、事業の施行に要した費用は工事費46,196,000円(54年度17,192,000円及び55年度29,004,000円)、工事雑費2,033,640円(54年度773,640円及び55年度1,260,000円)計48,229,640円(54年度17,965,640円及び55年度30,264,000円)である。 |
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計 | 1,344,717 | 710,135 | 299,704 | 121,161 |