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  • 昭和56年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第6 運輸省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(110)(111)  補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)運輸本省 (項)運輸本省
港湾整備特別会計 (港湾整備勘定) (項)港湾事業費
部局等の名称 運輸本省、第五港湾建設局
補助の根拠 港湾法(昭和25年法律第218号)等
事業主体 一部事務組合1、会社1、計2事業主体
補助事業 地方パス路線維持費補助事業等2事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 212,449,000円

 上記の2補助事業において、事業費を過大に精算していたり、工事の設計が適切でなかったりしているものが次表のとおりあり、国庫補助金4,504,500円が不当と認められる。 

県名 事業 事業主体 事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要

(110)

岩手県

地方バス路線維持費補助事業(車両購入)

岩手県交通株式会社
千円
402,498
千円
201,249
千円
6,057
千円
3,029

事業費の精算過大
 この事業は,住民の生活にとって必要不可欠でありながらその維持が困難になっている路線バスの運行を確保するため,路線バス事業者に対し,老朽車両の代替車両購入費について,車両1両につき実購入額又は930万円のいずれか低い額から残存価額(10%)を控除した額を補助対象車両費の額として都道府県が同額の補助金を交付し,国はその2分の1に相当する額を補助するものである。

 しかして,上記の事業主体は,昭和55年度補助事業としてバス車両55両を1両7,536,100円から9,583,600円総額451,047,200円で購入したとして補助対象車両費の額を402,498,000円とし,これにより事業費を精算していた。

 しかし,実際は,実購入額930万円を超える車両16両について,1両につき280,000円又は450,00円計6,860,000円低価に購入したこととする1方,この額を実購入額700万円台の車両35両合計257,258,700円に1両につき196,000円ずつ上乗せして合計264,118,700円で購入したとしていたもので,結局,本件事業の正当な補助対象車両費の額は396,441,000円となるものである。

(111) 三重県 四日市港港湾環境整備事業(運動場等の設置) 四日市港管理組合 22,400 11,200 2,951 1,475 工事の設計不適切
 この工事は,四日市港港湾環境整備事業の一環として,昭和55年度に浜園地区に緑地公園,運動場等を整備したもので,うち運動場2,450m2 は,設計図書によると,運動場敷に山土を20cmの厚さに盛土したうえ上幅30cm,下幅20cm,深さ40cmの断面で延長180mを掘削して溝を造り,その下部中央に内径100mmの合成樹脂製多孔管を布設し,その周囲に砕石を厚さ30cmに充てんして雨水を集排水するための暗きょとし,その上部に掘削土を厚さ10cmで埋め戻して転圧し,更に,その上部は運動場全面に透水性の良い切込砕石を厚さ10cm,山砂を厚さ10cm敷きならし透水層を設けることとしている。

 しかし,この運動場は,降雨後においても可及的速やかに使用できるようにとの配慮から透水層及び集排水暗きょを設けているものであるのに,設計に当たって,透水層と集排水暗きょの間に,透水性に欠ける山土を10cm埋め戻して転圧することとしたため,透水層を浸透通過した雨水が山土層によって暗きょへの浸透をさえぎられ,集排水の機能が発揮されない状況で,透水層及び暗きょを施工することとした目的を達していない。

424,898 212,449 9,008 4,504