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本件は、上記部局において、営業課社員伊藤某が電話加入申込みの受付け、承諾等の事務に従事中、申込者から銀行に払い込むよう依頼されて便宜預った加入料、設備料等を銀行に払い込んだように関係帳票を作為してこれを領得したものである。
なお、本件損害額については、昭和57年10月末までに3,939,400円が同人から返納されている。