(概況)
昭和56年11月から57年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の現金亡失についての通知を受理したものは654件178,215,106円である。これに繰越し分1,014件120,208,602円を加え、処理を要するものは1,668件298,423,708円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは1,132件261,068,573円である。
処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は、次表のとおりである。
処理をしたもののうち、現金出納職員に弁償責任があると検定したものは23件1,985,260円、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは11件5,623,828円である。その他の1,098件253,459,485円は、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの987件133,907,558円、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど111件119,551,927円である。
(検定したものの説明)
弁償責任があると検定したものは23件1,985,260円で、その概要は次のとおりである。
(1) | 九州郵政局管内芦屋山鹿郵便局分任繰替払等出納官吏吉岡某が、昭和55年7月21日、善良な管理者の注意を怠ったことにより定額郵便貯金払戻金を補助者に横領されたもの | |
1件 | 1,821,790円 | |
(2) | 近畿郵政局管内住之江南港中郵便局出納員滝本某が昭和55年6月23日繰替払現金30,000円を亡失したものなど、出納員が窓口において現金の受払事務に従事中、取扱上の過誤により現金を亡失したもの | |
22件 | 163,470円 |
次に、弁償責任がないと検定したものは、11件5,623,828円である。これらは、凶器を所持した賊に脅迫され保管していた現金を強取されたもので、いずれも現金出納職員として善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたものである。