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  • 昭和57年度|
  • 第1章 検査結果の概要

検査の概況


第1節 検査の概況

(検査の対象)

 会計検査院は、国の一般会計及び特別会計の収入支出をはじめ、国の所有する現金、物品、国有財産、国の債権、債務等すべての分野の国の会計のほか、公社、公庫等の政府関係機関の会計、国が資本金の2分の1以上を出資している公団、事業団等の会計、及び法律により会計検査院の検査に付するものと定められた日本放送協会の会計を検査の対象としている。
 更に、会計検査院は、国が資本金の一部を出資しているものの会計や国又は公社が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計のほか、国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県、市町村、各種組合、学校法人等の会計についても必要に応じて検査することができることになっている。

(検査の観点)

 会計検査に当たっては、次のような多角的な観点から検査を実施している。すなわち、決算の表示が予算執行の状況を正確に表現しているかという正確性の側面、会計経理が予算や法律、政令などに従って適正に処理されているかという合規性の側面、事業が経済的、効率的に実施されているか、つまり、より少ない費用で実施できないか、同じ費用でより大きな成果が得られないかという経済性、効率性の側面、事業が所期の目的を達成し効果をあげているかという有効性の側面である。

(検査の方法及び実績)

 前記の検査対象機関に対する検査の主な方法は、書面検査及び実地検査であって、書面検査は、前記の検査対象となる会計を取り扱う機関から、会計検査院の定める計算証明規則により、当該機関で行った会計経理の実績を記載した計算書及びその証拠書類等を提出させ、これらの書類について行う検査であり、また、実施検査は、これら検査対象機関の各官署、事務所等に職員を派遣して行う検査である。
 しかして、会計検査院が既往1年間に実施した検査の実績を示すと次のとおりである。

(1) 書面検査については、昭和57年度分の計算書23万8千余冊及びその証拠書類6502万余枚について実施した。

(2) 実地検査については、57年11月から58年10月までの間に、検査対象機関の官署、事務所等4万1千6百余箇所のうち、その 8.5%に当たる3千5百余箇所(うち、重要な箇所4千9百余箇所については41.9%に当たる2千余箇所、これに準ずる箇所1万2千1百余箇所については9.6%に当たる1千1百余箇所、その他の箇所2万4千6百余箇所については1.4%に当たる3百余箇所)について実施した。上記3千5百余箇所の実地検査に要した人日数は4万8千余人日となっている。
  なお、検査の進行に伴い、関係者に対して発した質問は1千2百余事項である。

(検査結果の大要)

 検査の結果、この検査報告に掲記した事項は、次の第2節「不当事項等の概要」に述べるとおり合計213件となっているが、その大要は次のとおりである。

1 会計検査院は、(検査の観点)において記述したとおり、多角的な観点から検査を実施してきているが、昭和58年中の検査においても、前年までの検査に引き続き、特に、予算の経済的、効率的執行に対する検査と、事業目的の達成状況についての検査を重視して行った。
  これは、厳しい財政事情を背景に国をあげて財政再建に取り組んでいる現下の情勢にかんがみ、この種の検査を行うことにより、各省庁等における行財政の効率的な執行に資することを意図したものである。
 したがって、上記に関する指摘事例も前年度同様に少なくない。すなわち、

ア 各省庁の行政運営について予算執行の効果の発現が十分とは認められず今後改善 を要する問題として、〔1〕 農林水産省の補助事業として実施している水田利用再編対策事業において、水田利用再編計画のないまま転作が実施されていたり、計画団地と認定されてはいるがその実体がなく転作実施水田が点在していたり、転作作物の出荷率が低くなっていたりしている事態、〔2〕農林水産省が実施している国営かんがい排水事業及び補助事業として実施している道府県営のかんがい排水事業によって生じた用排水施設が、国又は県に無断で農業以外の用水の取水などに使用されていた事態、〔3〕労働省からの出資金により雇用促進事業団が設置・運営している雇用保険の被保険者等のための福祉施設の利用が低調で、事業の意義が十分生かされていない事態、〔4〕建設省が補助事業として実施している土地区画整理事業の施行に伴って整備された宅地が、土地所有者の意向もあって住宅用等宅地としての通常の利用に供されていない事態などを指摘し、

イ 公社、公団、事業団の事業運営において多額の損失をきたしている事態あるいは多額の資金を投入しているもののその効果が発現されていない事態につき経営改善を図る要がある問題として、〔1〕 日本専売公社における国内産葉たばこの過剰在庫が公社資金を固定し多額の経費負担となっている事態、〔2〕日本国有鉄道における旅客部門の損失がこのまま推移すると、60年度に幹線の損益で収支均衡を図ろうという目標の達成すら困難となる事態、〔3〕日本電信電話公社における電報事業の損失がこのまま推移すると今後の収支改善が図れない事態、〔4〕日本鉄道建設公団が成田新幹線の建設工事として多額の資金を投入して施行した成田空港駅施設等が長期遊休化し建設利息等が累増することとなる事態、〔5〕日本原子力船研究開発事業団が建造した原子力船「むつ」が建造後10余年を経過した現在なお実験航海等を実施できず事業効果の発現が著しく遅延している事態などを指摘した。

2 補助事業の実施及び経理に関し不適切となっている事態については、例年同様に数多くの不当な事態が見受けられた。そして、これらの内容も依然として、補助の対象とならないもの、補助事業費の精算額が過大となっているもの、補助工事の設計、積算が適切でないもの、補助工事の施工が設計と相違しているものなどが多く、顕著な事例として、1事業主体が各種の補助金を長年にわたり不正に受給していた事態や、1学校法人が経常費補助金を著しく過大に交付を受けていた事態がある。このほか、公営住宅の入居者の決定が適切でなく補助事業の目的が達成されていない事態や、前年度にもみられたように、事業主体において予定価格に対して著しく高率な最低制限価格を設定して指名競争契約に付し、最低価格で入札した業者と契約したとした場合に比べて割高な契約となっている事態があった。

3 貸付金の経理に関し不適切となっている事態については、例年に比べ特に多く見受けられた。すなわち、各省や公庫等が実施している貸付事業について、貸付金の使用状況等を検査したところ、貸付機関における審査、管理が適切でないなどのため、貸付けが不適切となっていたもので、これらは、〔1〕 農林水産省の林業構造改善資金、沿岸漁業改善資金、〔2〕通商産業省の中小企業設備近代化資金、〔3〕建設省の住宅新築資金等、〔4〕住宅金融公庫の土地担保中高層建物貸付資金、〔5〕農林漁業金融公庫の振興山村・過疎地域経営改善資金等、〔6〕医療金融公庫の病院新築資金等、〔7〕中小企業事業団の中小企業高度化資金において見受けられたほか、1事業主体において資金運用部資金等を長期にわたり過大に融資を受けていた事態があった。

4 工事の施行に当たって、計画、設計が適切でなかったため工事費が不経済になっていたり、予定価格の積算が適切でなかったため工事費が割高となっていたり、監督、検査が十分でなかったなどのため設計と相違した工事を施行している事態については毎年度の検査報告に掲記しているところであるが、本年度においても相当数見受けられる。
 このうち、工事に関する積算基準が適切を欠いているため工事費積算額が過大となっている事態について当局に積算基準を改善させた事例は前年度同様少なからずあり、本年度は、運輸省、日本国有鉄道、日本道路公団、首都高速道路公団、本州四国連絡橋公団及び帝都高速度交通営団について指摘した。

5 適正確実な事務処理が行われていないため、徴収額が不足しているなどの事態については、毎年度同様に、租税、保険料の徴収などについて見受けられたが、本年度においては、土地等の使用料の算定が適切でなかったため低額となっていた事態として、運輸省における東京国際空港の土地使用料、日本国有鉄道における固定資産の貸付使用料、日本電信電話公社におけるシステム設備使用料の問題を、また、債権管理が適切でない事態として、日本国有鉄道の踏切事故に係る損害賠償金債権の管理の問題を指摘した。

6 以上のほか、公金意識の欠如による会計事務職員の犯罪が、郵政省をはじめ、裁判所、法務省、労働省において発生している事態について指摘した。