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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第2 総理府|
  • (防衛庁)|
  • 不当事項|
  • 工事

給油所設備工事の施行に当たり、防水モルタル工費の積算を誤ったため、契約額が割高になったもの


(3) 給油所設備工事の施行に当たり、防水モルタル工費の積算を誤ったため、契約額が割高になったもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)防衛施設庁 (項)提供施設移設整備費
部局等の名称 防衛施設庁那覇防衛施設局
工事名 牧港補給地区(57)給油所新設機械設備工事
工事の概要 給油所の燃料タンク3基とこれを収容するタンク室等を新設する工事
工事費 30,500,000円
請負人 株式会社 東海鉄工製作所
契約 昭和57年9月 指名競争契約
支払 昭和57年11月、58年3月 2回

 この工事は、工事費の積算に当たり、タンク室の防水モルタル工の単価を誤ったため、契約額が約710万円割高になったと認められる。

(説明)
 この工事は、在日米軍に提供していた牧港住宅地区の返還に伴う建物等移設工事の一環として、牧港補給地区に給油所の燃料タンク3基(容量7,500l、10,000l及び38,000lのタンク)とこれを収容するタンク室(鉄筋コンクリート地下構造、底面積×高さ16.8m2 ×2.7m、20.2m2 ×2.8m及び35.5m2 ×3.7m)等を新設したものである。
 しかして、この工事の予定価格の内訳についてみると、タンク室の内壁、床部等に施工する防水モルタル1:2配合の工費は、防衛施設庁制定の土木工事標準歩掛り等により、モルタル厚さ15mm、同施工面積293.9m2 について7,841,438円と積算していた。
 しかしながら、上記防水モルタルの工費の算定に当たり採用した面積1m2 当たりの単価26,680円は、上記の標準歩掛りを基に算出した体積1立方メートル当たりの単価を誤ってそのまま使用したものであって、モルタル厚さ15mmの本件工事の場合、防水モルタル1m2 当たり使用量は0.015立方メートルであるから、適正な1m2 当たり単価は、モルタル400円にぬり手間等を加え2,120円となるものである。したがって、この単価に施工面積を乗じて防水モルタル工費を計算すると、上記7,841,438円は623,082円となる。
 いま、仮にこれにより工事費を修正計算すると、積算不足となっている乾燥砂均し工費等628,498円を考慮しても総額23,366,771円となり、本件契約額はこれに比べて約710万円割高であったと認められる。