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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
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職員の不正行為による損害を生じたもの


(8) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 一般会計
部局等の名称 大阪入国管理局神戸支局
不正行為期間 昭和58年2月から58年4月まで
損害金の種類 前渡資金
損害額 1,992,820円

 本件は、上記部局において、総務課会計係長が、資金前渡官吏の補助者として小切手及び国庫金振込請求書の作成、交付等の事務に従事中、日本銀行において、債権者の指定する預金口座への国庫金振込手続をする際、小切手に添えて交付する国庫金振込請求書に添付されている国庫金振込明細票の一部を抜き取り、自己名義の預金口座を振込先に指定したものと差し替えて振り込ませ4回にわたり計1,992,820円を領得したものである。
 なお、本件については、昭和58年5月、同人が全額を債権者に支払っている。