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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
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  • 保険

船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの


(24) 船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 船員保険特別会計 (款)保険収入 (項)保険料収入
部局等の名称 福島県ほか9県(7保険課及び4社会保険事務所)
保険料納付義務者 66船舶所有者

 上記の66船舶所有者から保険料を徴収するに当たって、調査が十分でなかったため、39,415,176円が徴収不足になっていた。これらについては、本院の注意により、すべて徴収決定された。これを県ごとに集計して掲げると別表 のとおりである。
 これは、福島県ほか10県の8保険課及び4社会保険事務所管内の3,051船舶所有者のうち343船舶所有者について本院が調査した結果である。

(説明)
 船員保険は、主として総トン数5トン以上の船舶所有者(船舶の借入人等を含む。以下同じ。)に雇用される船長、海員及び予備船員を被保険者として疾病、負傷、失業、老齢等に関し保険金、年金等の給付を行う保険である。そして、その保険料は、被保険者と船舶所有者とが負担し、船舶所有者が納付することとなっている。船舶所有者は、所轄の都道府県に対し、新たに船長等を雇用したときには資格取得年月日、報酬月額等を記載した被保険者資格取得届を提出するほか、被保険者の報酬が歩合により定められているときには毎年9月10日までに同月1日現在において報酬月額を算定記載した報酬月額基準日届を、また、被保険者の報酬月額が従前に比べて一定以上増減したときには報酬月額変更届を提出することになっており、これらの届け書の提出を受けた都道府県は、届け書に記載された被保険者の報酬月額に基づいて標準報酬月額(注) を決定し、これに保険料率を乗じて得た額を保険料として徴収している。
 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、前記の福島県ほか9県では、船舶所有者が上記の届出に当たり、被保険者の歩合金の算定を誤っていたり、報酬月額に算入しなければならない諸手当を脱漏していたりなどしていたものがあったのに、これに対する調査が十分でなかったため、本院が調査した320船舶所有者分のうちの66船舶所有者分39,415,176円が徴収不足になっていた。

(注)  標準報酬月額 被保険者に実際に支給される報酬月額とは別個に仮定的に設けられるもので、第1級45,000円から第36級440,000円までの等級にそれぞれ区分され、被保険者の報酬月額はこの等級のいずれかに当てはめられる。

(別表)

県名 本院が調査した船舶所有者数 徴収不足があった船舶所有者数 徴収不足額
千円
福島県 29 5 1,325
福井県 24 6 1,286
愛知県 23 3 3,897
兵庫県 40 9 3,938
和歌山県 28 8 3,323
山口県 38 10 2,596
香川県 37 7 1,173
愛媛県 47 5 9,180
高知県 25 8 5,127
沖縄県 29 5 7,565
 計 320 66 39,415

備考 福島県の分は、平社会保険事務所、山口県の分は保険課及び下関社会保険事務所、愛媛県の分は宇和島社会保険事務所、高知県の分は高知社会保険事務所、その他の県の分は保険課所掌のものである。