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上記の17補助事業において、事業費の精算が過大となっていて、国庫補助金40,374,408円が不当と認められる。これを府県別に掲げると別表 のとおりである。
(説明)
この補助事業は、児童福祉法の規定に基づいて市町村長が保護者の労働又は疾病等の理由により保育を要する児童を保育所に入所させた場合に、その市町村に対して入所後の保育に要する費用を補助するものである。そして、この交付額については次の算式により求めることとしている。
すなわち、当該市町村が実際に児童の保育に要した経費から寄附金を控除した額と、保育所の所在する地域別、収容定員別、児童の年齢別及び保育所長の設置又は未設置の区分別に定められている保育単価(民間保育所にあっては、更に民間施設給与等改善費を加算した額)に全保育所の年間の措置児童数を乗じて算出した額(以下「支弁総額」という。)とを比較して、いずれか少ない方の額から、児童又はその扶養義務者の前年分の所得税の額等を基準として算定した徴収金の合計額を控除した額を補助対象事業費とし、この額に10分の8を乗じた額となっている。この場合、民間保育所について保育単価を算定する際に加算される民間施設給与等改善費(以下「改善費」という。)は、保育所職員1人当たりの平均勤続年数を基として別に定められている額によることとなっている。
しかして、前記17事業主体においては、補助対象事業費の精算に当たり、前年分の所得税の額の把握を誤るなどして徴収金を算定し、また、職員1人当たりの平均勤続年数を誤り改善費の加算額の上位のものを適用して支弁総額を算定し、過大に精算していた。
府県名 | 事業主体 | 年度 | 補助対象事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた補助対象事業費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 | |
(35) |
福島県 |
会津若松市 |
56 |
千円 338,269 |
千円 270,625 |
千円 1,627 |
千円 1,302 |
改善費の加算額の適用を誤っていたものなど |
57 | 359,702 | 287,761 | 352 | 281 | 徴収金の算定を誤っていたもの | |||
(36) |
同 |
いわき市 |
56 | 883,888 | 707,111 | 2,098 | 1,678 | 改善費の加算額の適用を誤っていたものなど |
57 | 962,525 | 770,020 | 1,472 | 1,177 | 徴収金の算定を誤っていたもの | |||
(37) | 同 | 郡山市 | 56 | 501,813 | 401,450 | 1,812 | 1,449 | 同 |
57 | 537,557 | 430,045 | 631 | 505 | 同 | |||
(38) | 茨城県 | 日立市 | 56 | 260,322 | 208,257 | 1,721 | 1,377 | 同 |
57 | 257,745 | 206,196 | 1,334 | 1,067 | 同 | |||
(39) | 群馬県 | 館林市 | 56 | 230,062 | 184,050 | 1,381 | 1,105 | 同 |
(40) | 埼玉県 | 川越市 | 56 | 319,578 | 255,662 | 1,270 | 1,016 | 改善費の加算額の適用を誤っていたものなど |
(41) | 新潟県 | 上越市 | 56 | 439,407 | 351,525 | 4,212 | 3,369 | 徴収金の算定を誤っていたもの |
(42) | 静岡県 | 静岡市 | 56 | 1,096,380 | 877,104 | 2,415 | 1,932 | 同 |
(43) | 京都府 | 京都市 | 56 | 5,032,675 | 4,026,140 | 2,057 | 1,645 | 同 |
(44) | 兵庫県 | 尼崎市 | 56 | 1,084,212 | 867,369 | 4,187 | 3,349 | 同 |
(45) | 広島県 | 福山市 | 56 | 1,134,897 | 907,918 | 11,375 | 9,100 | 徴収金の算定を誤っていたもの |
(46) | 山口県 | 下関市 | 56 | 826,685 | 661,348 | 1,755 | 1,404 | 同 |
(47) | 香川県 | 坂出市 | 56 | 416,911 | 333,529 | 2,510 | 2,008 | 同 |
(48) | 同 | 丸亀市 | 56 | 330,106 | 264,085 | 3,196 | 2,557 | 同 |
(49) | 福岡県 | 直方市 | 56 | 411,828 | 329,462 | 2,126 | 1,701 | 同 |
(50) | 同 | 宗像市 | 56 | 158,097 | 126,477 | 1,677 | 1,342 | 徴収金の算定を誤っていたものなど |
(51) | 熊本県 | 熊本市 | 56 | 2,555,430 | 2,044,344 | 1,250 | 1,000 | 徴収金の算定を誤っていたもの |
計 | 18,138,099 | 14,510,479 | 50,468 | 40,374 |