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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第10 郵政省|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(91)−(119)職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 郵政事業特別会計
郵便貯金特別会計
簡易生命保険及郵便年金特別会計
部局等の名称 武蔵瑞穂郵便局ほか29郵便局

 上記の30郵便局において、関係職員の不正行為による損害を生じたものが29件554,073,288円ある。このうち昭和58年10月末日現在で損害の補てんが終わっていないものが、次表のとおり、武蔵瑞穂郵便局ほか10郵便局において10件、損害額で494,263,910円(うち同日現在補てんされた額58,116,628円)ある。

部局等の名称 不正行為期間

損害額


(91)

東京郵政局管内
 
武蔵瑞穂郵便局
昭和 年 月
57.5から
57.11まで


3,940,000

 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏郵政事務官西村某が出納官吏事務に従事中、その保管に係る資金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和58年10月末までに1,100,000円が同人から返納されている。
(92) 関東郵政局管内
 秦野東海大学前郵便局
56.9から
57.8まで

5,838,500

 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏特定郵便局長吉岡某が出納官吏事務に従事中、その保管に係る資金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和58年10月末までに897,381円が同人から返納されている。
(93) 東海郵政局管内
 名古屋中央郵便局
56.9から
57.8まで

21,753,386

 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏所属出納員郵政事務官金崎某が郵便内務事務に従事中、料金計器(差出人が所持して、郵便物に納付料金、差出年月日等を印影で表示する計器)別納郵便物の差出人から受領した郵便料金の予納金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和58年10月末までに13,600,000円が同人から返納されている。
(94) 近畿郵政局管内
 尼崎友行郵便局
53.12から
57.12まで

17,698,530

 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏の補助者郵政事務官磯崎某が貯金保険内務事務等に従事中、出納官吏の保管に係る資金や、預金者から預け替えの依頼を受けて預かった定額郵便貯金証書を使用して払戻しを受けた払戻金等を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和58年10月末までに106,000円が同人から返納されている。
(95) 九州郵政局管内
 滑石郵便局
55.11から
57.12まで

33,994,917

 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏特定郵便局長林某が出納官吏事務に従事中、その保管に係る資金や、預金者から預かっていた定額郵便貯金証書を使用して貸付けを受けた貸付金等を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和58年10月末までに10,831,243円が同人から返納されている。
(96)
 長崎住吉郵便局
56.11から
58.1まで

8,812,800

 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏所属出納員郵政事務官小宮某が貯金保険内務事務に従事中、保険貸付に必要な書類を不正に作成して貸付けを受けた貸付金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和58年10月末までに1,000,000円が同人から返納されている。
(97)
 赤池郵便局
45.10から
57.6まで

361,739,899

 本件は、上記部局において、特定郵便局長太田某が分任繰替払等出納官吏又は分任繰替払等出納官吏所属出納員として出納官吏事務又は貯金内務事務等に従事中、預金者から定額郵便貯金の預入申込みを受けて受領した預入金や、預金者から預け替えの依頼を受けて預かった定額郵便貯金証書を使用して払戻しを受けた払戻金等を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和58年10月末までに21,530,000円が同人から返納されている。
(98)
 大分東郵便局
54.12から
58.1まで

22,941,420

 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏所属出納員郵政事務官山下某が貯金保険外務事務に従事中、預金者から定額郵便貯金の預入申込みを受けて受領した預入金や、受取人に支払う保険還付金等を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和58年10月末までに7,751,420円が同人から返納されている。
(99) 東北郵政局管内
 仙台長町三郵便局
 塩釜郵便局
56.9
57.9まで

15,873,928

 本件は、上記各部局において、郵政事務官菅原某が分任繰替払等出納官吏の補助者として保険内務事務に、所属出納員として保険外務事務に従事中、契約者から受領した保険料や、受取人に支払う保険金等を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和58年10月末までに221,054円が同人から返納されている。
(100)
 福島吉倉郵便局
57.1から
57.5まで

1,670,530

 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏の補助者郵政事務官菅野某が貯金内務事務に従事中、預金者から定額郵便貯金の預入申込みを受けて受領した預入金や、利用者から郵便振替の払込みの申込みを受けて受領した払込金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和58年10月末までに1,079,530円が同人から返納されている。
10件

494,263,910

 また、上記と同様の事態で損害額のすべてが補てん済となっているものが、次表のとおり、高輪郵便局ほか18郵便局において19件59,809,378円ある。

部局等の名称 不正行為者の職務 不正行為期間 損害金の種別 損害額 補てん済み

(101)

東京郵政局管内
 
高輪郵便局

分任繰替払等出納官吏所属出納員
(保険外務事務)
昭和 年 月
55.4から
58.3まで

保険料等

7,793,615
昭和 年 月
58.4
(102)
 世田谷郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(保険外務事務)
57.10 保険料 1,840,000 58.6
(103) 関東郵政局管内
 
児玉郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(保険外務事務)
57.8 保険金 1,117,390 57.11
(104)
 松戸郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(郵便内務事務)
57.9から
58.1まで
切手類売りさばき代金 1,078,684 58.2
(105) 信越郵政局 管内
 三条郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(貯金外務事務)
57.6から
57.11まで
定額郵便貯金払戻金等 6,908,796 57.12
(106) 東海郵政局管内
 渡会中川郵便局
分任繰替払等出納官吏
(出納官吏事務)
53.1から
57.4まで
資金等 5,716,730 57.5
(107)
 稲取郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(貯金保険外務事務)
54.9から
57.6まで
保険貸付金等 1,408,535 57.8
(108) 近畿郵政局管内
 大正郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(保険外務事務)
56.11から
57.4まで
保険料等 1,461,429 57.5
(109)
 東成大今里郵便局
分任繰替払等出納官吏
(出納官吏事務)
55.5から
57.6まで
切手類売りさばき代金 4,900,000 57.8
(110)
 岩滝郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(貯金保険外務事務)
57.2から
57.4まで
保険料等 1,323,258 57.5
(111)
 和歌山郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(保険外務事務)
57.2から
57.5まで
保険料 1,635,690 57.7
(112)
 和歌山南郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(保険外務事務)
58.3 保険金 1,155,800 58.5
(113) 中国郵政局管内
 宇品郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(保険内務事務)
57.4 資金 1,000,000 57.4
(114)
 邑久郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(貯金保険外務事務)
56.8から
57.7まで
保険料等 1,779,909 57.8
(115) 九州郵政局管内
 篠栗郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(保険内務事務)
56.9から
58.2まで
保険料等 1,634,846 58.5
(116)
 中津郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(保険外務事務)
55.4から
57.9まで
保険料等 1,460,003 57.11
(117)
 延岡郵便局
分任繰替払等出納官吏所属出納員
(貯金外務事務)
57.4から
57.10まで
定額郵便貯金預入金等 8,250,000 58.2
(118) 東北郵政局管内
 西小川郵便局
分任繰替払等出納官吏
(出納官吏事務)
54.2から
58.3まで
保険貸付金等 4,825,268 58.8
(119) 北海道郵政局管内
 旭川南七条郵便局
分任繰替払等出納官吏
(出納官吏事務)
53.12から
57.12まで
定額郵便貯金払戻金等 4,519,425 58.3

 

19件 59,809,378