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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第11 労働省|
  • 不当事項|
  • 役務

身体障害者職業訓練校等の運営委託に当たり、委託費の精算が適切を欠いたため、支払額が過大となったもの


(120) 身体障害者職業訓練校等の運営委託に当たり、委託費の精算が適切を欠いたため、支払額が過大となったもの

会計名及び科目 (1)一般会計 (組織)労働本省 (項)職業訓練費
(2)労働保険特別会計(雇用勘定)(項)雇用安定等事業費
部局等の名称 労働本省
契約名 (1)中央身体障害者職業訓練校運営委託契約
(2)身体障害者職業指導センター運営委託契約
契約の概要 (1)中央身体障害者職業訓練校の運営
(2)身体障害者職業指導センターの運営
契約の相手方 身体障害者雇用促進協会
契約年月日 毎年度4月1日随意契約
契約期間 毎年度4月1日から3月31日
支払 (1)昭和53年11月〜58年3月 17回
(2)昭和53年 3月〜58年3月 16回
委託費 (1) 昭和53年度 12,953,204円
昭和54年度 146,374,462円
昭和55年度 226,046,215円
昭和56年度 286,025,930円
昭和57年度 309,064,162円
980,463,973円
(2) 昭和52年度 12,441,375円
昭和53年度 32,909,682円
昭和54年度 147,335,615円
昭和55年度 284,713,682円
昭和56年度 308,443,350円
昭和57年度 309,739,202円
1,095,582,906円

 これらの委託契約において、委託費の精算が適切でなかったため、中央身体障害者職業訓練校運営委託費で4,457,136円、身体障害者職業指導センター運営委託費で1,848,704円計6,305,840円が過大に支払われていた。

(説明)

 これらの委託契約は、身体障害者等に対し職業訓練及び職業指導を実施するために労働省が設置している中央身体障害者職業訓練校(以下「訓練校」という。)及び身体障害者職業指導センター(以下「センター」という。)の運営を、身体障害者雇用促進協会に委託するもので、本件業務を実施するために必要な人件費(職員給与及び職員退職手当積立金)及び事業費を委託費として交付し、事業終了後、実績に関する報告書等を徴して額の確定を行い精算を了することとしていて、訓練校分は昭和53年度から57年度までの5箇年間に980,463,973円、センター分は52年度から57年度までの6箇年間に1,095,582,906円、計2,076,046,879円を支払っている。

 しかして、人件費のうち職員退職手当積立金についてみると、同協会では職員については職員俸給年額の1000分の30相当額を毎年積み立てることとしていて、その額は訓練校分で7,539,851円、センター分で6,007,309円となるが、これに退職手当積立金に充てるものとして交付を受けた額とこれら職員に係る所定の積立額との差額(以下「執行残」という。)、訓練校分1,876,149円、センター分1,411,691円計3,287,840円を合わせ、同積立金に繰り入れ、委託費を精算していた。

 しかし、上記退職手当積立金のうち、雇用促進事業団からの出向職員延べ36名(訓練校分で28名、センター分で8名)に係る退職手当積立金、訓練校分2,580,987円、センター分437,013円計3,018,000円については、同協会の職員退職手当規程により、これらの職員には退職手当を支給しないこととなっているのであるから、積み立てる要がなく、また、執行残3,287,840円は本来委託費の精算に当たり国庫に返還すべきものであると認められ、本件委託費の精算額は6,305,840円が過大となっていた。