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これらの委託契約において、委託費の精算が適切でなかったため、中央身体障害者職業訓練校運営委託費で4,457,136円、身体障害者職業指導センター運営委託費で1,848,704円計6,305,840円が過大に支払われていた。
(説明)
これらの委託契約は、身体障害者等に対し職業訓練及び職業指導を実施するために労働省が設置している中央身体障害者職業訓練校(以下「訓練校」という。)及び身体障害者職業指導センター(以下「センター」という。)の運営を、身体障害者雇用促進協会に委託するもので、本件業務を実施するために必要な人件費(職員給与及び職員退職手当積立金)及び事業費を委託費として交付し、事業終了後、実績に関する報告書等を徴して額の確定を行い精算を了することとしていて、訓練校分は昭和53年度から57年度までの5箇年間に980,463,973円、センター分は52年度から57年度までの6箇年間に1,095,582,906円、計2,076,046,879円を支払っている。
しかして、人件費のうち職員退職手当積立金についてみると、同協会では職員については職員俸給年額の1000分の30相当額を毎年積み立てることとしていて、その額は訓練校分で7,539,851円、センター分で6,007,309円となるが、これに退職手当積立金に充てるものとして交付を受けた額とこれら職員に係る所定の積立額との差額(以下「執行残」という。)、訓練校分1,876,149円、センター分1,411,691円計3,287,840円を合わせ、同積立金に繰り入れ、委託費を精算していた。
しかし、上記退職手当積立金のうち、雇用促進事業団からの出向職員延べ36名(訓練校分で28名、センター分で8名)に係る退職手当積立金、訓練校分2,580,987円、センター分437,013円計3,018,000円については、同協会の職員退職手当規程により、これらの職員には退職手当を支給しないこととなっているのであるから、積み立てる要がなく、また、執行残3,287,840円は本来委託費の精算に当たり国庫に返還すべきものであると認められ、本件委託費の精算額は6,305,840円が過大となっていた。