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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第12 建設省|
  • 昭和56年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

下水道終末処理場の機械設備の整備について


下水道終末処理場の機械設備の整備について

(昭和56年度決算検査報告参照)

 建設省では、都道府県及び市町村等が事業主体となって施行する下水道施設の整備に要する費用の一部に充てるため国庫補助金を交付しているが、この補助を受けて建設し、昭和50年度から54年度までの間に供用を開始した流域下水道又は公共下水道終末処理場60箇所の主要機械設備の利活用状況について検査したところ、14処理場において、供用開始後の汚水処理量が計画を大幅に下回っているため、一部が稼動していなかったり、著しく低い稼動状況となっていたりしていて、投下事業費がその効果を十分発現するに至っておらず、このまま推移すると今後も当分の間このような状態が続くことが見込まれていて適切とは認められない事態が見受けられたので、このような事態の早期解消を図るとともに、今後新たに設置する処理場の機器の設計等について、供用開始後当分の間の汚水処理量の少ない期間に対応できるような適切な指針を早急に作成して事業主体に示すなどして国庫補助金の投資効率を高める要があると認め、57年11月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、建設省では、本院指摘の趣旨に沿い、58年5月に「下水道設備効率化検討委員会」を設置して14処理場の未稼動設備等について稼動率を向上させるための当面の対策を検討し、管きょの整備を促進するなどして事態の解消を図るとともに、58年8月に都道府県等に対し「下水道事業の効率的執行について」の通達を発して終末処理場等の機械設備の段階的設置や初期対策等について具体的に指針を示すなどして事態の再発防止と国庫補助金の投資効率を高めるための処置を講じた。