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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第13 雇用促進事業団|
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身体障害者雇用納付金関係業務の委託に当たり、委託費の精算が適切を欠いたため、支払額が過大となったもの


(175) 身体障害者雇用納付金関係業務の委託に当たり、委託費の精算が適切を欠いたため、支払額が過大となったもの

会計名及び科目 身体障害者納付金事業特別会計 (項)業務委託費
部局等の名称 雇用促進事業団本部
契約名 身体障害者雇用納付金関係業務委託契約
契約の概要 身体障害者雇用納付金の対象事業主の調査及び納付金制度の普及並びに事業主に対する指導、協力要請等の業務
契約の相手方 身体障害者雇用促進協会
契約年月日 毎年度 4月1日 随意契約
契約期間 毎年度 4月1日から3月31日
支払 昭和52年4月〜58年1月 41回
委託費 昭和52年度
昭和53年度
昭和54年度
昭和55年度
昭和56年度
昭和57年度

521,516,052円
796,209,030円
960,215,557円
1,136,680,241円
1,218,723,174円
1,283,940,751円

  計

5,917,284,805円

 この委託契約において、委託費の精算が適切でなかったため、8,548,996円が過大に支払われていた。

(説明)

 この委託契約は、身体障害者の雇用の促進を図るため、雇用促進事業団が行う身体障害者雇用納付金関係業務のうち対象事業主の調査、制度の普及等の事務を身体障害者雇用促進協会に委託するもので、本件業務を実施するために必要な人件費(役職員給与及び退職手当積立金)及び事務費等を同協会に委託費として交付し、事業終了後精算報告書等を徴して額の確定を行い精算を了することとしていて、昭和52年度から57年度までの6箇年間に5,917,284,805円を支払っている。
 しかして、人件費のうち退職手当積立金についてみると、同協会では役員については役員給年額の100分の36(52年度は100分の50)相当額を、職員については職員俸給年額の 1000分の30相当額をそれぞれ毎年積み立てることとしていて、その額は52年度から57年度までの6箇年間で計147,958,891円となるが、これに同協会本部役職員に係る退職手当積立金に充てるものとして交付を受けた額とこれら役職員に係る所定の積立額との差額(以下「執行残」という。)3,100,109円を合わせ、計151,059,000円を同積立金に繰り入れ、委託費を精算していた。
 しかし、上記退職手当積立金のうち、雇用促進事業団からの出向職員延べ74名に係る退職手当積立金5,448,887円については、同協会の職員退職手当規程により、これらの職員には退職手当を支給しないこととなっているのであるから、積み立てる要がなく、また、執行残3,100,109円は本来委託費の精算に当たり雇用促進事業団に返還すべきものであると認められ、本件委託費の精算額は8,548,996円が過大となっていた。