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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第17 日本私学振興財団|
  • 不当事項|
  • 補 助 金

私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの


(180)(181) 私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの

科目 (補助金勘定) (款)補助金 (項)補助金
部局等の名称 日本私学振興財団
補助の対象 私立大学等における専任教職員の給与その他教育又は研究に要する経常的経費
補助の根拠 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
事業主体 学校法人中村産業学園ほか1学校法人
上記に対する財団の補助金交付額の合計 5,174,884,000円

 上記の2事業主体において、補助金の交付を受けるため、日本私学振興財団(以下「財団」という。)に提出した資料に事実と異なる内容を記入していたり、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)等に違背して補欠入学者に係る寄附金の経理をし、その関係書類を破棄したりしているのに、財団では、上記資料に基づいて補助金の額を算定するなどしていたため、補助金2,058,772,000円が過大に交付された結果となっている。
 これを学校法人別に掲げると次表のとおりである。

事業主体
(本部所在地)

年度 補助金交付額 不当と認めた補助金額

(180)

学校法人 中村産業学園
(福岡県福岡市)

52
千円
639,470
千円
155,013
53 811,896 194,574
54 1,115,837 530,007
55 1,199,981 572,079
56 1,289,303 605,212

小計

5,056,487 2,056,885
上記学校法人は、財団に提出した昭和52年度分から56年度分までの九州産業大学に係る資料に、事務職員として発令され、専任教員とは認められない者52名及び専任教員であっても勤務形態が常時勤務でないため補助対象の専任教員とは認められない者37名を含め、財団に報告を行い、これらの専任教員数等に応ずる補助金の交付を受け、一方、51年度から56年度までの同大学の補欠入学者に係る寄附金1,312,500,000円を収受したことになっているが、その処理については、会計責任者でない者が領収書等を発行しないで現金で受領し、適宜、学校法人会計の銀行預金口座に預け入れ、入学年度に至って寄附金収入に振り替えており、寄附の実態を明らかにする帳票がなく、しかも寄附者の氏名や寄附金額に関する書類をすべて破棄していて、寄附金経理が不明なものとなっていた。上記のように、同学校法人は財団に提出した教職員の略歴、勤務形態及び給与に関する資料その他補助金の配分の基礎となる資料について、故意に事実と異なる報告を行うなどし、また、寄附金について適切な経理処理が行われておらず、経理その他管理運営が著しく適正を欠くものと認められた。これに対して財団では、補助金の一部について返還させた。
(181) 学校法人 安達学園
(岐阜県瑞浪市)
56 118,397 1,837
上記学校法人は、財団に提出した昭和56年度分資料に、中京短期大学の家政学科及び保育学科に係る55年12月末日現在の専任教員数をそれぞれ22人及び21人と記入していて、財団では、これに一定の補助単価等を乗ずるなどの方法により、56年度における同短期大学の専任教員給与費等及び非常勤教員給与費に対する補助金を70,367,000円とし、これにその他の補助金48,030,000円を加え総額118,397,000円と算定していた。しかし、上記専任教員のうち家政学科の2名及び保育学科の1名は、時間給で給与の支払いを受けているため、非常勤教員給与費の補助の対象となるので、適正な補助金は116,560,000円となる。

5,174,884 2,058,722