昭和57年11月から58年10月までの間に、政府関係機関から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは、14件13,350,506円であり、上記の期間内にすべて処理をした。
処理を要するもの及び処理をしたものの政府関係機関別内訳は、次表のとおりである。
処理をしたものの内訳は、物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたもの11件9,843,773円、物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの3件3,506,733円である。