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昭和57年度


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 会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により、国の収入支出の決算を検査し、会計検査院法第29条の規定に基づいて、昭和57年度決算検査報告を作成し、昭和58年12月21日、これを内閣に送付した。
 この検査報告には、歳入歳出の決算に関する事項、違法又は不当と認めた事項、意見を表示し又は処置を要求した事項、会計事務職員に対する検定等について記載し、このほか、国有財産、物品等国の財産等に関する検査事項及び会計検査院法その他の法律の規定により検査をしている政府関係機関等の会計に関する検査事項について記載した。
 なお、会計検査院は、昭和58年10月14日、内閣から昭和57年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて58年12月21日内閣に回付した。