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  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
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  • 補助金

義務教育費国庫負担金の経理が不当と認められるもの


(7)−(26)義務教育費国庫負担金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計(組織)文部本省(項)義務教育費国庫負担金
部局等の名称 北海道ほか19府県(昭和57年度17府県、58年度15道府県)
国庫負担の根拠 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)
事業主体 北海道ほか19府県(昭和57年度17府県、58年度15道府県)
国庫負担の対象 公立の小学校及び中学校並びに盲学校及び聾(ろう)学校の小学部及び中学部に要する経費のうち教職員給与費等
上記に対する国庫負担金交付額の合計 昭和57年度 777,334,509,851円
昭和58年度 1,008,396,105,643円
1,785,730,615,494円

 上記の20事業主体(昭和57年度17事業主体、58年度15事業主体)において、国庫負担金の算定の基礎となる児童生徒数を公立の小学校又は中学校が事実と相違して過大に報告していたのに、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が過大となっていて、国庫負担金828,948,134円が不当と認められる。これを道府県別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)

 この国庫負担金は、義務教育費国庫負担法の規定に基づき、公立の小学校及び中学校並びに盲学校及び聾(ろう)学校の小学部及び中学部(以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち都道府県の負担する教職員給与費等の経費について、原則として、その実支出額の2分の1を国が負担しているものである。そして、上記の20事業主体については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の定める方法により算定した教職員の標準定数を基礎とするなどして、国庫負担対象額を次のとおり算定し、その2分の1を国が負担することとなっている。

(1) 公立の義務教育諸学校から、当該年度の5月1日現在の学年別在学児童生徒数を報告させ、これを各学校の学年ごとに1学級の標準の児童生徒数とされている45人(一部の小学校では40人)で除して得た数を合計して学校ごとの標準学級数を算定する。 そして、この標準学級数を4月から翌年3月までの各月の標準学級数とする。ただし、7月以降に学級編制の変更の認可があった場合は、その認可に係る学年の児童生徒数によってその後の各月の標準学級数を算定する。

(2) (1)により算定した各学校の標準学級を毎月、学校の種類、規模別に分類して集計し、それぞれの合計数に所定の係数を乗ずるなどして、道府県内全体の毎月の教職員の標準定数を算定する。

(3) 毎月の教職員の標準定数をその実数と比べて、いずれか少ない数の合計数を国庫負担限度定数とする。

(4) 給与費等の種類ごとの実支出額を国の支給規定等を基準にして修正し、これを上記の国庫負担限度定数により調整するなどして国庫負担対象額を算定する。

 上記のとおり、公立の義務教育諸学校から報告された当該年度の5月1日現在の在学児童生徒数が本件国庫負担金算定の基礎数値となっている。
 しかして、北海道ほか19府県において昭和60年3月末までに額の確定を行っている57、58両年度の上記国庫負担金について検査を実施したところ、一部の小学校及び中学校が、出席簿、指導要録等の関係表簿を作為するなどして、実際は、児童生徒が実在していなかったり、既に他の学校へ転学していたり、当該学校に入学又は転入学の事実がなく他の学校に在学していたり、他の学年に在学していたりなどしているのに、これらの者を当該学校又は当該学年に在学していることとして、実数に上積みし、事実と相違した過大な報告をしていた。しかるに、上記20事業主体では、これをそのまま用いて標準学級総数及びこれに基づく教職員の標準定数を算定していたため、これらの数値が過大なものとなり、これらに基づいて算定された国庫負担金が過大に交付されていた。

別表

道府県名
(事業主体)
年度 国庫負担対象額 左に対する国庫負担金

不当と認めた国庫負担対象額

不当と認めた国庫負担金

千円

千円 千円 千円
(7) 北海道
(同)
58 266,655,405 133,327,702

 

7,990

 

3,995

 

 札幌市及び富良野市が設置する小中学校のうち、小学校2校が、既に他の学校へ転学していた者を含めて、昭和58年5月1日現在の在学児童数を事実と相違して過大に報告していたのに、北海道では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が2人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、133,323,707,275円となり、3,995,306円が過大に交付されていた。

(8) 福島県
(同)
57 94,016,372 47,008,186 84,146 42,073
58 96,432,121 48,216,060 38,434 19,217
小計 190,448,493 95,224,246 122,581 61,290

 いわき市ほか4市(注) が設置する小中学校のうち、昭和57年度には小学校14校及び中学校1校が、また、58年度には小学校6校が、当該学校に入学の事実がなく他の学校に在学している者や、既に他の学校へ転学していた者などを含めて、当該各年度の5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、福島県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が57年度21人、58年度7人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、57年度46,966,112,927円、58年度48,196,843,097円となり、57年度42,073,225円、58年度19,217,470円が過大に交付されていた。

 (注)  いわき市ほか4市  いわき市、福島市、会津若松市、郡山市及び原町市

(9) 埼玉県
(同)
57 172,450,221 86,225,110 9,219 4,609
58 182,766,592 91,383,296 5,831 2,915
小計 355,216,814 177,608,407 15,051 7,525

 所沢市ほか2市(注) が設置する小中学校のうち、昭和57年度には小学校3校が、また、58年度には小学校2校が、既に他の学校へ転学していた者などを含めて、当該各年度の5月1日現在の在学児童数を事実と相違して過大に報告していたのに、埼玉県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が57年度4人、58年度2人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、57年度86,220,500,974円、58年度91,380,380,513円となり、57年度4,609,834円、58年度2,915,849円が過大に交付されていた。

 (注)  所沢市ほか2市  所沢市、川口市及び大宮市

(10) 神奈川県
(同)
58 216,594,534 108,297,267 19,038  9,519

 横浜市ほか2市(注) が設置する小中学校のうち、小学校2校及び中学校1校が、既に他の学校へ転学していた者などを含めて、昭和58年5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、神奈川県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が4人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、108,287,820円となり、9,519,219円が過大に交付されていた。

(注)  横浜市ほか2市 横浜市、川崎市及び厚木市

(11) 福井県
(同)
57 34,876,933 17,438,466 5,105 2,552

 丸岡町が設置する小中学校のうち、中学校1校が、児童福祉施設に在籍している者を含めて、昭和57年5月1日現在の在学生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、福井県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が1人過大になっていた。したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、17,435,914,072円となり、2,552,562円が過大に交付されていた。

(12) 山梨県
(同)
57 35,593,314 17,796,657 9,763 4,881

 大月市及び石和町が設置する小中学校のうち、小学校2校が、既に他の学校へ転学していた者や、当該学校に入学の事実がなく他の学校に在学している者を含めて、昭和57年5月1日現在の在学児童数を事実と相違して過大に報告していたのに、山梨県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が2人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、17,791,775,732円となり、4,881,766円が過大に交付されていた。

(13) 長野県
(同)
57 81,271,765 40,635,882 114,377 57,188
58 81,277,195 40,638,597 165,344 82,672
小計 162,548,960 81,274,480 279,721 139,860

 長野市ほか14市町村(注) が設置する小中学校のうち、昭和57年度には小学校19校及び中学校2校が、また、58年度には小学校20校及び中学校4校が、既に他の学校へ転学していた者や、当該学校に入学又は転入学の事実がなく他の学校に在学している者などを含めて、当該各年度の5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、長野県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が57年度22人、58年度32人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、57年度40,578,694,200円、58年度40,555,925,476円となり、57年度57,188,557円、58年度82,672,183円が過大に交付されていた。

 (注)  長野市ほか14市町村 長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、塩尻市、更埴市、佐久市、山ノ内町及び三郷村

(14) 愛知県
(同)

58

215,817,490 107,908,745 9,432 4,716

 安城市が設置する小中学校のうち、中学校1校が、児童福祉施設に在籍している者を含めて、昭和58年5月1日現在の在学生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、愛知県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が2人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、107,904,029,404円となり、4,716,059円が過大に交付されていた。

(15) 三重県
(同)
57 67,445,324 33,722,662 9,274 4,637

 尾鷲市が設置する小中学校のうち、小学校及び中学校の各1校が、既に他の学校へ転学していた者などを含めて、昭和57年5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、三重県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が2人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、33,718,025,083円となり、4,637,324円が過大に交付されていた。

(16) 滋賀県
(同)

57

37,740,705 18,870,352 8,090 4,045

 八日市市及び草津市が設置する小中学校のうち、小学校2校が、既に他の学校へ転学していた者を含めて、昭和57年5月1日現在の在学児童数を事実と相違して過大に報告していたのに、滋賀県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が2人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、18,866,307,526円となり、4,045,163円が過大に交付されていた。

(17) 京都府
(同)
57 89,471,254 44,735,627 14,960 7,480
58 87,294,258 43,647,129 15,802 7,901
小計 176,765,513 88,382,756 30,763 15,381

 京都市ほか2市(注) が設置する小中学校のうち、昭和57年度には小中学校各1校が、また、58年度には小学校2校及び中学校1校が、既に他の学校へ転学していた者などを含めて、当該各年度の5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、京都府では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、57、58両年度とも標準定数がそれぞれ4人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、57年度44,728,146,959円、58年度43,639,228,188円となり、57年度7,480,256円、58年度7,901,263円が過大に交付されていた。

 (注)  京都市ほか2市  京都市、向日市及び長岡京市

(18) 大阪府
(同)
57 277,226,083 138,613,041 90,263 45,131
58 281,218,548 140,609,274 33,161 16,580
小計 558,444,631 279,222,315 123,424 61,712

 大阪市ほか3市(注) が設置する小中学校のうち、昭和57年度には小学校14校及び中学校2校が、また、58年度には小学校5校及び中学校1校が、既に他の学校へ転学していた者や、当該学校に入学の事実がなく他の学校に在学している者を含めて、当該各年度の5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、大阪府では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が57年度22人、58年度7人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、57年度138,567,910,003円、58年度140,592,693,467円となり、57年度45,131,743円、58年度16,580,608円が過大に交付されていた。

 (注)  大阪市ほか3市 大阪市、岸和田市、守口市及び茨木市

(19) 兵庫県
(同)
57 176,222,569 88,111,284 27,053 13,526

58

183,194,868 91,597,434 21,206 10,603
小計 359,417,437 179,708,718 48,260 24,130

 神戸市ほか2市町(注) が設置する小中学校のうち、昭和57年度には小学校2校及び中学校1校が、また、58年度には小学校3校が、既に他の学校へ転学していた者や、当該学校に入学の事実がなく他の学校に在学している者などを含めて、当該各年度の5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、兵庫県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が57年度6人、58年度5人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、57年度88,097,757,835円、58年度91,586,830,826円となり、57年度13,526,817円、58年度10,603,490円が過大に交付されていた。

 (注)  神戸市ほか2市町  神戸市、姫路市及び山南町

(20) 奈良県
(同)
57 45,576,044 22,788,022 241,304 120,652
58 46,723,087 23,361,543 258,021 129,010
小計 92,299,132 46,149,566 499,326 249,663

  奈良市ほか3市(注) が設置する小中学校のうち、昭和57年度には小学校23校及び中学校9校が、また、58年度には小学校26校及び中学校9校が、実在していない者や、既に他の学校へ転学していた者などを含めて、当該各年度の5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、奈良県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が57年度58人、58年度60人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、57年度22,667,370,102円、58年度23,232,532,892円となり、57年度120,652,171円、58年度129,010,912円が過大に交付されていた。

 (注)  奈良市ほか3市  奈良市、橿原市、御所市及び生駒市

(21) 徳島県
(同)
57 39,189,580 19,594,790 25,743 12,871
58 39,095,345 19,547,672 28,373 14,186
小計 78,284,925 39,142,462 54,117 27,058

 徳島市ほか3市町(注) が設置する小中学校のうち、昭和57年度には小学校5校及び中学校1校が、また、58年度には小学校2校及び中学校4校が、既に他の学校へ転学していた者や、実在していない者などを含めて、当該各年度の5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、徳島県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が57年度8人、58年度9人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、57年度19,581,918,151円、58年度19,533,486,191円となり、57年度12,871,936円、58年度14,186,707円が過大に交付されていた。

 (注)  徳島市ほか3市町  徳島市、小松島市、阿南市及び那賀川町

(22) 高知県
(同)
57 44,795,626 22,397,813 4,939 2,469
58 41,193,136 20,596,568 19,237 9,618
小計 85,988,762 42,994,381 24,176 12,088

 田野町及び葉山村が設置する小中学校のうち、昭和57年度には中学校1校が、また、58年度には小中学校各1校が、既に他の学校へ転学していた者や、当該学校に入学の事実がなく他の学校に在学している者を含めて、当該各年度の5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、高知県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が57年度1人、58年度4人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、57年度22,395,343,616円、58年度20,586,949,293円となり、57年度2,469,528円,58年度9,618,773円が過大に交付されていた。

(23) 福岡県
(同)
57 157,594,135 78,797,067 116,996 58,498

58

160,368,266 80,184,133 26,569 13,284
小計 317,962,401 158,981,200 143,566 71,783

 福岡市ほか8市(注) が設置する小中学校のうち、昭和57年度には小学校16校及び中学校3校が、また、58年度には小学校5校が、既に他の学校へ転学していた者や、当該学校に入学の事実がなく他の学校に在学している者や、実在していない者などを含めて、当該各年度の5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、福岡県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が57年度25人、58年度7人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、57年度78,738,569,583円、58年度80,170,848,125円となり、57年度58,498,089円、58年度13,284,947円が過大に交付されていた。

 (注)  福岡市ほか8市  福岡市、北九州市、大牟田市、久留米市、八女市、中間市、大野城市、宗像市及び太宰府市

(24) 大分県
(同)
57 59,094,668 29,547,334 30,245 15,122
58 60,817,082 30,408,541 41,641 20,820
小計 119,911,750 59,955,875 71,886 35,943

 大分市及び国東町が設置する小中学校のうち、昭和57年度には小学校1校及び中学校3校が、また、58年度には小学校5校及び中学校2校が、既に他の学校へ転学していた者や、当該学校に入学の事実がなく他の学校に在学している者などを含めて、当該各年度の5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、大分県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が57年度6人、58年度8人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、57年度29,532,211,847円、58年度30,387,720,137円となり、57年度15,122,581円、58年度20,820,868円が過大に交付されていた。

(25) 鹿児島県
(同)
57 87,936,034 43,968,017 5,839 2,919

 志布志町が設置する小中学校のうち、中学校1校が、当該学校に入学の事実がなく他の学校に在学している者を含めて、昭和57年5月1日現在の在学生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、鹿児島県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が2人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、43,965,097,313円となり、2,919,689円が過大に交付されていた。

(26) 沖縄県
(同)
57 54,168,385 27,084,192 101,112 50,556

58

57,344,278 28,672,139 69,374 34,687
小計 111,512,663 55,756,331 170,486 85,243

 那覇市ほか6市町村(注) が設置する小中学校のうち、昭和57年度には小学校9校及び中学校4校が、また、58年度には小学校7校及び中学校2校が、実在していない者や、既に他の学校へ転学していた者や、当該学校の他の学年に在学している者などを含めて、当該各年度の5月1日現在の在学児童生徒数を事実と相違して過大に報告していたのに、沖縄県では、これをそのまま用いて教職員の標準定数を算定したため、標準定数が57年度20人、58年度15人過大になっていた。
 したがって、適正な教職員の標準定数に基づき国庫負担金を算定すると、57年度27,033,636,667円、58年度28,637,452,066円となり、57年度50,556,020円、58年度34,687,219円が過大に交付されていた。

 (注)  那覇市ほか6市町村  那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、金武町、宜野座村及び大里村

3,571,461,231 1,785,730,615 1,657,896 828,948