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  • 昭和59年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
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  • 保険

健康保険の傷病手当金等の支給が適正でなかったもの


(36) 健康保険の傷病手当金等の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 厚生保険特別会計 (健康勘定) (項)保険給付費
部局等の名称 北海道ほか17都府県 (41社会保険事務所)
支給の相手方 934人
傷病手当金等の支給額の合計 126,747,322円

 上記の934人に傷病手当金等126,747,322円を支給しているが、支給に当たって請求に対する指導及び調査確認が十分でなかったため、27,906,210円(傷病手当金27,181,989円、出産手当金724,221円)が不適正に支給されていた。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置が執られた。これを都道府県ごとに集計して掲げると別表 のとおりである。
 これは、北海道ほか27都府県の62社会保険事務所において傷病手当金等の支給を受けた14,724人について本院が調査した結果である。

(説明) 

 健康保険は、主として常時5人以上の従業員を雇用する事業所の従業員を被保険者として、業務外の疾病、負傷又は分娩等に関し、医療、療養費、傷病手当金、出産手当金等の給付を行う保険である。このうち傷病手当金及び出産手当金については、都道府県は被保険者から事業主が証明した労務に服さなかった期間及びその期間の報酬の額等を記載した傷病手当金請求書又は出産手当金請求書の提出を受け、その記載内容を確認して支給することとなっている。そして、傷病手当金は、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して4日目から1日につき標準報酬日額の100分の60(被扶養者のいない被保険者が入院した場合は100分の40)に相当する額を1年6箇月を限度として、また、出産手当金は、分娩のため労務に服さなくなった日から1日につき標準報酬日額の100分の60(被扶養者のいない被保険者が入院した場合は100分の40)に相当する額を分娩した日前42日、分娩した日以後42日を限度として、それぞれ支給することとなっているが、労務に服さなかった期間について事業主から報酬が支給される者については、その報酬の額が傷病手当金又は出産手当金の額以上のときは支給せず、報酬の額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときにはその差額を支給することとなっている。

 しかして、傷病手当金及び出産手当金の支給の適否について検査したところ、前記の28都道府県のうち北海道ほか17都府県では、被保険者及び事業主が誠実でなかったなどして、被保険者が労務に服さなかった期間について事業主から報酬を受けているのに受けていないとしていたもの、事業所へ出勤している期間について労務に服さなかったとしていたものなど上記傷病手当金請求書及び出産手当金請求書の記載内容が事実と相違しているものがあったにもかかわらず、これに対する指導及び調査確認が十分でないまま支給の決定を行ったため、本院が調査した受給者10,309人分の支給のうち934人分126,747,322円について27,906,210円(傷病手当金27,181,989円、出産手当金724,221円)が不適正に支給されていた。

(別表)

都道府県名 社会保険事務所 本院が調査した受給者数 不適正受給者数 左の受給者に支給した傷病手当金等 左のうち不適正傷病手当金等

北海道

札幌西ほか1

(4)
386

(3)
51
千円
(638)
6,999
千円
(125)
1,505
福島県 平ほか1 578 47 5,558 785
栃木県 大田原ほか2 488 66 7,674 1,507
埼玉県 浦和ほか1 516 35 4,873 853
東京都 神田ほか7 1,731 107 14,699 5,624
京都府 上京ほか1 (7)
255
(1)
32
(127)
4,157
(11)
911
大阪府 玉出ほか2 819 46 6,716 1,129
和歌山県 和歌山東ほか1 546 61 9,881 1,104
岡山県 岡山西ほか1 (27)
511
(9)
85
(1,679)
9,794
(447)
1,970
山口県 山口 233 15 2,790 504
香川県 高松西ほか1 454 45 5,889 1,154
愛媛県 松山 281 29 3,551 995
高知県 高知ほか1 656 70 9,991 2,343
福岡県 西福岡ほか1 (17)
702
(3)
64
(464)
9,459
(57)
2,903
長崎県 長崎北ほか1 (15)
475
(2)
43
(371)
9,001
(38)
1,589
熊本県 熊本西ほか 1 (12)
931
(1)
30
(144)
4,951
(18)
907
大分県 大分ほか1 310 38 3,587 1,090
宮崎県 宮崎 (38)
437
(3)
70
(472)
7,159
(25)
1,024
 計 41箇所 (120)
10,309
(22)
934
(3,897)
126,747
(724)
27,906

  (注) ( )書は出産手当金の分で内数である。