会計名及び科目 | 厚生保険特別会計 (健康勘定) (項)保険給付費 |
部局等の名称 | 北海道ほか17都府県 (41社会保険事務所) |
支給の相手方 | 934人 |
傷病手当金等の支給額の合計 | 126,747,322円 |
上記の934人に傷病手当金等126,747,322円を支給しているが、支給に当たって請求に対する指導及び調査確認が十分でなかったため、27,906,210円(傷病手当金27,181,989円、出産手当金724,221円)が不適正に支給されていた。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置が執られた。これを都道府県ごとに集計して掲げると別表
のとおりである。
これは、北海道ほか27都府県の62社会保険事務所において傷病手当金等の支給を受けた14,724人について本院が調査した結果である。
(説明)
健康保険は、主として常時5人以上の従業員を雇用する事業所の従業員を被保険者として、業務外の疾病、負傷又は分娩等に関し、医療、療養費、傷病手当金、出産手当金等の給付を行う保険である。このうち傷病手当金及び出産手当金については、都道府県は被保険者から事業主が証明した労務に服さなかった期間及びその期間の報酬の額等を記載した傷病手当金請求書又は出産手当金請求書の提出を受け、その記載内容を確認して支給することとなっている。そして、傷病手当金は、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して4日目から1日につき標準報酬日額の100分の60(被扶養者のいない被保険者が入院した場合は100分の40)に相当する額を1年6箇月を限度として、また、出産手当金は、分娩のため労務に服さなくなった日から1日につき標準報酬日額の100分の60(被扶養者のいない被保険者が入院した場合は100分の40)に相当する額を分娩した日前42日、分娩した日以後42日を限度として、それぞれ支給することとなっているが、労務に服さなかった期間について事業主から報酬が支給される者については、その報酬の額が傷病手当金又は出産手当金の額以上のときは支給せず、報酬の額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときにはその差額を支給することとなっている。
しかして、傷病手当金及び出産手当金の支給の適否について検査したところ、前記の28都道府県のうち北海道ほか17都府県では、被保険者及び事業主が誠実でなかったなどして、被保険者が労務に服さなかった期間について事業主から報酬を受けているのに受けていないとしていたもの、事業所へ出勤している期間について労務に服さなかったとしていたものなど上記傷病手当金請求書及び出産手当金請求書の記載内容が事実と相違しているものがあったにもかかわらず、これに対する指導及び調査確認が十分でないまま支給の決定を行ったため、本院が調査した受給者10,309人分の支給のうち934人分126,747,322円について27,906,210円(傷病手当金27,181,989円、出産手当金724,221円)が不適正に支給されていた。
都道府県名 | 社会保険事務所 | 本院が調査した受給者数 | 不適正受給者数 | 左の受給者に支給した傷病手当金等 | 左のうち不適正傷病手当金等 |
北海道 |
札幌西ほか1 |
人 (4) 386 |
人 (3) 51 |
千円 (638) 6,999 |
千円 (125) 1,505 |
福島県 | 平ほか1 | 578 | 47 | 5,558 | 785 |
栃木県 | 大田原ほか2 | 488 | 66 | 7,674 | 1,507 |
埼玉県 | 浦和ほか1 | 516 | 35 | 4,873 | 853 |
東京都 | 神田ほか7 | 1,731 | 107 | 14,699 | 5,624 |
京都府 | 上京ほか1 | (7) 255 |
(1) 32 |
(127) 4,157 |
(11) 911 |
大阪府 | 玉出ほか2 | 819 | 46 | 6,716 | 1,129 |
和歌山県 | 和歌山東ほか1 | 546 | 61 | 9,881 | 1,104 |
岡山県 | 岡山西ほか1 | (27) 511 |
(9) 85 |
(1,679) 9,794 |
(447) 1,970 |
山口県 | 山口 | 233 | 15 | 2,790 | 504 |
香川県 | 高松西ほか1 | 454 | 45 | 5,889 | 1,154 |
愛媛県 | 松山 | 281 | 29 | 3,551 | 995 |
高知県 | 高知ほか1 | 656 | 70 | 9,991 | 2,343 |
福岡県 | 西福岡ほか1 | (17) 702 |
(3) 64 |
(464) 9,459 |
(57) 2,903 |
長崎県 | 長崎北ほか1 | (15) 475 |
(2) 43 |
(371) 9,001 |
(38) 1,589 |
熊本県 | 熊本西ほか 1 | (12) 931 |
(1) 30 |
(144) 4,951 |
(18) 907 |
大分県 | 大分ほか1 | 310 | 38 | 3,587 | 1,090 |
宮崎県 | 宮崎 | (38) 437 |
(3) 70 |
(472) 7,159 |
(25) 1,024 |
計 | 41箇所 | (120) 10,309 |
(22) 934 |
(3,897) 126,747 |
(724) 27,906 |
(注) ( )書は出産手当金の分で内数である。