会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 道路整備特別会計 |
(項)都市計画事業費 (項)道路事業費 |
部局等の名称 | 岩手県ほか6県 | |
補助の根拠 | 下水道法(昭和33年法律第79号)、道路法(昭和27年法律第180号)等 | |
事業主体 | 県5、市1、町2、計8事業主体 | |
補助事業 | 岩手県気仙郡住田町一般国道107号道路災害防除等9事業 | |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 534,044,033円 |
上記の9補助事業において、工事の設計又は工事費の積算が適切でなかったり、工事の施工が設計と相違していたりしていて、国庫補助金66,070,653円(一般会計の分4,848,800円、道路整備特別会計の分61,221,853円)が不当と認められる。これを県別に掲げると別表のとおりである。
(説明)
建設省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省ではこれらの事業主体に対して事業に要する費用について補助金を交付している。
しかして、これらの補助事業の実施及び経理について検査したところ、前記の8事業主体が実施した下水道事業、道路事業の9事業において、工事の設計又は工事費の積算が適切でなかったり、工事の施工が設計と相違していたりしていた。
いま、これらについて不当の態様別に示すと次のとおりである。
工事の設計又は工事費の積算が適切でないもの | |||
6事業 | 不当と認めた国庫補助金 | 14,965,337円 | |
工事の施工が設計と相違しているもの | |||
3事業 | 不当と認めた国庫補助金 | 51,105,316円 |
県名 | 事業 | 事業主体 | 事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた事業費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(109) | 岩手県 | 気仙郡住田町一般国道107号道路災害防除 | 岩手県 | 74,234 | 37,117 | 6,220 | 3,110 | 工事費の積算過大 |
この工事は、一般国道107号線住田町荷沢地内での地すべりを防止するため、昭和59年度に道路山側の地山に対し横方向にボーリングを実施し内径50mmの集水管を挿入する集水ボーリング工108本延べ2,899m、内径100mmの排水管を挿入する排水ボーリング工1本32m及び集水を処理するためのコルゲート水路延べ343.7m等を施工したもので、工事費の積算についてみると、岩手県が制定した「積算基準及び標準歩掛表」(以下「積算基準」という。)により、集・排水ボーリングの削孔費については、削孔中のビット先端部に送水するため必要なグラウトポンプの1日当たり運転費12,202円に土質に応じ1m当たりの所要日数を乗じてグラウトポンプの1m当たり運転費を算出し、これに労務費、材料費等を加えて1m当たり9,600円から39,600円延べ2,931mで40,677,720円と算定し、また、コルゲート水路布設費については、材料費のほか労務費として1m当たり普通作業員0.8人を見込んで1m当たり15,269円延べ343.7mで5,247,955円と算定していた。 しかし、上記のグラウトポンプの1日当たり運転費は集・排水管を洗浄する場合の洗浄用ポンプの運転費を誤って適用したものであり、適正なグラウトポンプの1日当たり運転費は3,160円又は3,361円で、これを基に削孔費を計算すると1m当たり8,300円から34,400円計35,446,770円となる。また、コルゲート水路の布設労務歩掛かりとしていた1m当たり普通作業員0.8人は積算基準の10m当たりの歩掛かりを誤って適用したものであり、本件水路に使用しているコルゲートU字フリューム1m当たりの重量が標準の15.7kgよりも重い26.1kgであることを考慮しても1m当たりの布設労務歩掛かりは普通作業員0.13人となり、これを基に布設費を計算すると1m当たり9,960円計3,423,252円となる。以上のほか、積算に見込む要のない集・排水管の洗浄費を計上していたりなどしていて1,397,299円が過大となっていた。 いま、仮に上記により工事費を修正計算すると、積算漏れとなっていた水位観測孔5本分の経費等3,099,256円を考慮しても総額68,013,193円となり、本件工事費はこれに比べて約6,220,000円割高になっていると認められる。 |
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(110) | 宮城県 | 牡鹿郡牡鹿町県道石巻鮎川線道路改良 | 宮城県 | 33,236 | 22,157 | 1,666 | 1,110 | 工事の設計不適切 |
この工事は、県道石巻鮎川線の道路改良の一環として、昭和58年度に牡鹿町清水田地内に延長440mの道路を新設するため、切土、盛土、コンクリートブロック積み擁壁、パイプカルバート等を施工したもので、うち盛土により道路下に埋没する渓流の排水施設として設置したパイプカルバート延長28.2mについては、設計書、図面によれば、内径1,000mmの遠心力鉄筋コンクリート管の普通管一種を土被り最大5.7mの位置に、管底部をコンクリートにより管外周の2分の1で固定するいわゆる180度固定基礎として設計し、これにより施工していた。 しかし、上記の設計は、宮城県が検討の際建設省制定の「土木構造物標準設計1」の「パイプカルバート基礎形式選定図」の適用を誤ったものであって、本院において、一般的に用いられている「道路土工擁壁・カルバート・仮設構造物工指針」(社団法人日本道路協会編)に基づき、土圧等の荷重に対する管体の安全率の計算を行ったところ、目標値とされている1.25に対して最大土被り厚の位置においては0.42となっており、管種を普通管一種として設計するとすれば、管の全周をコンクリートで巻き立てるいわゆる360度固定基礎とする必要があったと認められた。このように、選定図の適用を誤って前記のように設計、施工したため本件パイプカルバートは強度が不足し、全延長のうち延長14.58mの管頂部等に既に多数のき裂が生じていて著しく不安定なものとなっている。 |
(参考図)
県名 | 事業 | 事業主体 | 事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた事業費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(111) | 宮城県 | 石巻市県道石巻鮎川線道路改良 | 宮城県 | 20,319 | 13,546 | 5,432 | 3,621 | 工事の施工不良 |
この工事は、県道石巻鮎川線の道路改良の一環として、昭和58年度に石巻市荻浜地内に延長123mの道路を新設するため、法面保護工として山側斜面にモルタル吹付け3,330m2
等を施工したもので、うちモルタル吹付けは、設計書、図面及び仕様書によると、切土法面の浮石、土砂等を取り除いて清掃した後、全面にわたり径2mmの金網(網目5.2cm×5.2cm)を張り、この金網を主アンカーボルト及び補助アンカーボルトで地山とモルタル吹付け仕上面との中間に位置するように固定したうえ、吹付けの際にはモルタルのはね返り等吹付けモルタルの付着を害するものを十分取り除いて、モルタルを厚さ10cm吹き付け、吹付け後は急激な乾燥、温度変化等による影響を受けないよう十分養生することとしていた。 しかるに、このうち942m2 のモルタル吹付けについては、地山法面の土砂等の取り除きや吹付けの際のモルタルのはね返り等の除去、盛夏期の施工による急激な乾燥に対する養生が十分でなかったり、金網の一部が地山に直接張り付いていたり、吹付けモルタルの厚さが不足していたりしているなど施工が著しく粗雑となっており、モルタルが地山に密着せず地山との間に空隙(げき)を生じていたり、吹付けモルタルの随所にき裂を生じていたりしている状況であった。 |
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(112) | 栃木県 | 栃木市県道柏倉葛生線道路災害防除 | 栃木県 | 17,930 | 8,965 | 6,080 | 3,040 | 工事の施工不良 |
この工事は、県道柏倉葛生線の栃木市柏倉地内での落石等による災害を防止するため、昭和58年度に道路の山側斜面にポケット式ロックネット780m2
、コンクリート吹付け990m2
等を施工したもので、うちポケット式ロックネットは、設計書及び図面によると、ロックネットをポケット状にするための支柱(以下「ポケット支柱」という。)17本を法面の上方にコンクリート基礎で建て込み、ポケット支柱から下方のワイヤロープにビニール被覆の金網を取り付けることにしている。そして、ポケット支柱は、建込み箇所に法面に直角に1箇所当たり縦、横各30cm、深さ1m床掘りし、その中心に長さ3mのH形鋼(縦、横各15cm)を1m根入れし、コンクリートを打設して固定することとしていた。 しかるに、床掘りを設計どおり施工しなかったり、H形鋼をほぼ鉛直に建て込んだままコンクリートを打設したりしていたため、基礎の深さが4cmから55cm程度不足しているものが15箇所、底面の縦、横が5cmから10cm程度不足しているものが8箇所あるばかりでなく、なかにはH形鋼の下部が14cmから74cm程度土中に出ているものが7本あるなど、施工が著しく粗雑となっていた。このため、これらのポケット支柱に支えられている本件のロックネットは設計に比べて不安定な状態となっているばかりでなく、開口部(支柱部における金網と地山との間隔)が設計(185cm)に比べて9cmから33cm程度狭くなっているので、飛び跳ねた落石が開口部を越えて道路上に落下する危険があり、落石防止の効果が減殺されている。 |
(参考図)
県名 | 事業 | 事業主体 | 事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた事業費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(113) | 富山県 | 婦負郡八尾町町道三ッ松島地線道路改良(第2工区) | 八尾町 | 41,809 | 31,356 | 2,309 | 1,731 | 工事の設計不適切 |
この工事は、町道三ッ松島地線の道路改良の一環として、昭和58年度に八尾町大字大玉生地内に延長399mの道路を新設するため、盛土、コンクリート擁壁、コンクリートブロック積み擁壁、パイプカルバート等を施工したもので、うち盛土により道路下に埋没する渓流の排水施設として設置したパイプカルバート延長43.7mについては、設計書、図面によれば、内径1,000mmの遠心力鉄筋コンクリート管の普通管一種を土被り最大5.8mの位置に、管底部をコンクリートにより管外周の4分の1で固定するいわゆる90度固定基礎として設計し、これにより施工していた。 しかし、パイプカルバートの設計をする際には、管種、管径、土被り厚等の条件を検討し、土圧等の荷重に十分耐えられる構造としなければならないが、上記のパイプカルバートを90度固定基礎とした根拠が構造計算に基づいたものではなかったので、本院において、一般的に用いられている「道路土工 擁壁・カルバート・仮設構造物工指針」(社団法人日本道路協会編)に基づき、土圧等の荷重に対する管体の安全率の計算を行ったところ、目標値とされている1.25に対して最大土被り厚の位置においては0.49となっており、管種を普通管一種として設計するとすれば、管の全周をコンクリートで巻き立てるいわゆる360度固定基礎とする必要があったと認められた。このように、技術的検討を十分行わないまま前記のように設計、施工したため本件パイプガルバートは強度が不足し、全延長のうち延長26.7mの管頂部等に既に多数のき裂が生じていて著しく不安定なものとなっている。 |
県名 | 事業 | 事業主体 | 事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた事業費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(114) | 奈良県 | 五條市二見都市下水路新設 | 五條市 | 21,968 | 8,787 | 12,122 | 4,848 | 工事の設計不適切及び施工不良 |
この工事は、五條市都市下水路事業の一環として、昭和58年度に五條市二見地内に都市下水路延長115.1mを新設するため、現場打ちのU型鉄筋コンクリート水路延長108.8m(落差工1基等2.8mを含む。以下「U型水路」という。)等を施工したもので、このうちU型水路(内幅2.2m、高さ1.75m)については、設計書及び図面によると、底版及び側壁を径13mmの鉄筋を使用した厚さ20cmの鉄筋コンクリート構造としている。 しかして、本件U型水路のようなコンクリート構造物については、コンクリートの乾燥による収縮や温度変化による膨張、収縮によってひび割れや座屈破損が生ずることを防ぐため、部分構造に分割して伸縮継目を設け、水路では継目部の水密性を保持するため更に止水板を施工するのが通例であり、土木学会制定のコンクリート標準示方書においても伸縮継目の位置及び構造を設計図に明示しなければならないとしている。 しかるに、本件設計においては、伸縮継目について、土木工事共通仕様書に、目地材として杉板乾燥材又は歴青系目地材厚1cm程度を使用し、施工間隔10mを標準とする旨規定してはいるものの、設計図にはその施工位置及び構造についての記載が全くなく、また、施工に当たっても、延長48.0m、46.0m及び14.8mと標準から著しく逸脱した3区間に分割して施工し、施工継目2箇所に歴青系目地材を挿入したにすぎなかった。このように設計及び施工が適切でなかったため、延長48.0m及び46.0mの2区間の側壁部には中央部分にほぼ等間隔に、天端から底版までの縦方向に裏側にまで達するき裂が28箇所(左岸側19箇所、右岸側9箇所)も生じており、このうちの12箇所及び施工継目では漏水していて、これらのき裂附近の鉄筋には、すでに錆が発生している状況で、鉄筋コンクリート構造物としての耐久性が著しく低くなっていると認められる。 |
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(115) | 奈良県 | 吉野郡川上村一般国道169号柏木工区道路改良 | 奈良県 | 506,441 | 379,830 | 59,258 | 44,443 | 工事の施工不良 |
この工事は、一般国道169号柏木工区道路改良工事の一環として、川上村大字柏木地内にトンネル延長253.7mを新設するため、上部半断面先進工法等により上部半断面掘削239.4m、アーチ部の鋼製H形支保工(以下「支保工」という。)193基、覆工コンクリート250.4m等を施工(工期は昭和58年度から60年度)するもので、59年度に舗装工、付帯工等を除くトンネル本体を施工して既済部分検査を了していた。 しかして、上記のうち坑門部分等8.9mを除いたアーチ部覆工コンクリート延長241.5mは、設計書及び図面等によると、掘削した地山に支保工を0.9mから1.5m間隔で設計巻き厚線に合致するように建て込んだうえ、延長176.6mについては設計巻き厚45cm、延長64.9mについては設計巻き厚60cmで、コンクリートを23の打設区間に分割して施工することとしていた。 しかるに、施工管理関係資料を調査したところ支保工がトンネル内側にずれ込んでアーチ部覆工コンクリートの設計巻き厚が確保されていないと推測されたので、全打設区間で内円の中心から120度の範囲のアーチ部についてせん孔又はコアを採取するなどして出来形を調査したところ、設計巻き厚に比べて施工巻き厚が不足している箇所が、設計巻き厚45cmの区間のうち10打設区間の延長101.7mにおいては調査した168箇所のうち88箇所(最小巻き厚4cm)、同60cmの区間のうち3打設区間の延長31.5mにおいては調査した48箇所のうち24箇所(最小巻き厚9cm)計112箇所あり、いずれもコンクリートが設計巻き厚線までてん充されておらず、特に、この112箇所のうち24箇所(設計巻き厚45cm区間で19箇所、同60cm区間で5箇所)では、施工巻き厚が設計巻き厚の2分の1にも達していなかった。なお、施工巻き厚が特に不足していた部分の支保工を調査したところ、22基のうち15基がトンネル内側にずれ込んでいた。 上記のように、13打設区間の延長133.2mのアーチ部覆工コンクリート等は施工が設計と相違し、その強度が設計に比べて著しく低くなっていると認められる。 |
(参考図)
県名 | 事業 | 事業主体 | 事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた事業費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(116) | 徳島県 | 美馬郡穴吹町町道調子野支納線道路改良 | 穴吹町 | 19,326 | 12,884 | 3,967 | 2,644 | 工事の設計不適切 |
この工事は、町道調子野支納線の道路改良の一環として、昭和58年度に穴吹町口山字支納地内に延長37mの道路を新設するため、盛土、路側コンククリート擁壁、コンクリートブロック積み擁壁、パイプカルバート(参考図参照)
等を施工したもので、うち盛土により道路下に埋没する渓流の排水施設として設置したパイプカルバート延長46.1mについては、設計書、図面によれば、内径1,350mmの遠心力鉄筋コンクリート管の普通管一種を土被り最大9.8mの位置に、管底部をコンクリートにより管外周の4分の1で固定するいわゆる90度固定基礎として設計し、これにより施工していた。 しかし、パイプカルバートの設計をする際には、管種、管径、土被り厚等の条件を検討し、土圧等の荷重に十分耐えられる構造としなければならないが、上記のパイプカルバートを90度固定基礎とした根拠が構造計算に基づいたものではなかったので、本院において、一般的に用いられている「道路土工 擁壁・カルバート・仮設構造物工指針」(社団法人日本道路協会編)に基づき、土圧等の荷重に対する管体の安全率の計算を行ったところ、目標値とされている1.25に対して最大土被り厚の位置においては0.14となっており、管種を普通管一種として設計するとすれば、管の全周をコンクリートで巻き立てるいわゆる360度固定基礎とする必要があったと認められた。このように、技術的検討を十分行わないまま前記のように設計、施工したため本件パイプカルバートは強度が不足し、盛土施工後道路がまだ供用されていない状態であるのに、全延長のうち延長24.3mの管頂部等に既に多数のき裂が生じていて著しく不安定なものとなっている。 |
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(117) | 大分県 | 日田郡天瀬町主要地方道天瀬阿蘇線道路改築 | 大分県 | 38,800 | 19,400 | 3,088 | 1,519 | 工事費の積算過大 |
この工事は、主要地方道天瀬阿蘇線の道路改築事業の一環として、昭和59年度に天瀬町大字桜竹地内に道路延長59mを新設するため、切土部の擁壁基礎として大口径ボーリングマシン(以下「ボーリングマシン」という。)による場所打ちぐい工(以下「くい工」という。)23本、擁壁工19.1m等を施工したもので、このうち、くい工については、山側法面を孔径450mmで深さ11.8mから16.0m鉛直に削孔し、その中に300mm規格のH形綱を建て込み、地山との空隙(げき)にモルタルを注入してくいと地山を一体化させることとしている。そして、くい工費の積算についてみると、大分県が制定した「土木工事標準歩掛」(以下「標準歩掛」という。)により、ボーリングマシンの運転経費(以下「運転経費」という。)については、1時間当たり単価として損料のほかボーリングマシンの運転要員として技師等4.5人を見込んで15,414円と算出し、これに、削孔、H形鋼建込み及びボーリングマシンのビット交換時間等のくい1本当たり施工時間数13.0時間から16.6時間を乗じて、くい1本当たり運転経費を201,615円から256,643円計5,422,799円と算出し、更にこれにくい工施工の労務費、材料費、他の機械経費等を加えて、くい工費を1本当たり785,727円から988,940円、23本分で20,871,627円と算定していた。 しかし、上記の積算において運転経費に加算したくい工施工労務費は、標準歩掛に基づいてボーリングマシンの運転関係を含めて、くい工施工に伴う所要の労務費をすべて計上しているのであるから、上記のようにボーリングマシンの運転要員を別途に見込む要はなく、また、本件工事の施工現場は、同一種類のビットにより削孔できる地質であって、ビット交換時間を計上する要はないなどのため、くい1本当たり施工時間は12.2時間から15.7時間で足りると認められ、このほかモルタルやボーリングロッドの単価に誤りがあって、積算が過大となっており、適正なくい工費は1本当たり666,458円から837,811円、23本分で17,689,252円となる。 |
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計 | 774,063 | 534,044 | 100,093 | 66,070 |