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  • 昭和59年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第14 通信・放送衛星機構|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(148) 職員の不正行為による損害を生じたもの

部局等の名称 通信・放送衛星機構本社
不正行為期間 昭和58年11月から59年11月まで
損害金の種類 銀行預金及び手許現金
損害額 24,180,000円

 本件は、上記部局において、総務部経理課主査近藤某が、現金出納役の補助者として現金及び預金の出納保管事務に従事中、預金通帳の保管ばかりでなく、現金出納役が自ら行うこととなっている現金出納役印の保管及び押なつをも任されていたこと、毎月末における現金出納役による銀行預金残高の確認がほとんど行われていなかったことなどに乗じて、1年余にわたり、ほしいままに預金払戻請求書を作成して銀行預金を払い戻すなどの方法により資金を領得したものである。
 なお、本件の損害額については、昭和60年10月末までに、507,480円が同人から返納されている。