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  • 昭和59年度|
  • 第3章 会計事務職員に対する検定

国の現金出納職員に対する検定


 第1節 国の現金出納職員に対する検定

 (概況)

 昭和59年11月から60年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の現金亡失についての通知を受理したものは1,392件254,547,897円である。これに繰越し分284件253,769,289円を加え、処理を要するものは1,676件508,317,186円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは1,331件473,146,439円である。
 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は、次表のとおりである。

国の現金出納職員に対する検定の図1

 処理をしたもののうち、現金出納職員に弁償責任があると検定したものは22件17,047,163円、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは17件20,552,784円である。その他の1,292件435,546,492円は、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの1,281件236,701,500円、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど11件198,844,992円である。

 (検定したものの説明)

 弁償責任があると検定したものの概要は次のとおりである。

 (1) 近畿郵政局管内尼崎友行郵便局分任繰替払等出納官吏松本某が、昭和57年12月16日、補助者に普通預金通帳及び出納官吏印を盗用され、銀行から預金10,000,000円を引き出されてこれを領得されたもの

 (2) 近畿郵政局管内大阪城東郵便局出納員中込某が、昭和56年9月2日から58年12月27日までの間に、局外において契約者から集金した簡易生命保険保険料等5,951,717円を受入手続をしないで領得したもの

 (3) 近畿郵政局管内大阪城東郵便局出納員田中某が、昭和58年9月29日から12月20日までの間に、局外において契約者から集金した簡易生命保険保険料1,030,375円を受入手続をしないで領得したもの

 (4) 近畿郵政局管内東舞鶴郵便局出納員竹内某が、昭和57年8月20日、繰替払現金10,500円を亡失したものなど、出納員が窓口等において現金の受払事務に従事中、取扱上の過誤により現金を亡失したもの19件65,071円

 次に、弁償責任がないと検定したものは、凶器を所持した賊に脅迫され保管していた現金を強取されたもの及び金庫等が破壊され保管していた現金を窃取されたものなどで、いずれも現金出納職員として善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたものである。