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  • 昭和60年度|
  • 第1章 検査結果の概要

検査の概況


第1節 検査の概況

(検査の対象)

 会計検査院は、国の一般会計及び特別会計の収入支出をはじめ、国の所有する現金、物品、国有財産、国の債権、債務等すべての分野の国の会計のほか、日本国有鉄道、公庫等の政府関係機関の会計、国が資本金の2分の1以上を出資している公団、事業団等の会計、及び法律により会計検査院の検査に付するものと定められた日本放送協会の会計を検査の対象としている。
 さらに、会計検査院は、国が資本金の一部を出資しているものの会計や国又は日本国有鉄道が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計のほか、国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県、市町村、各種組合、学校法人等の会計についても必要に応じて検査することができることになっている。

(検査の観点)

 会計検査に当たっては、次のような多角的な観点から検査を実施している。すなわち、決算の表示が予算執行の状況を正確に表現しているかという正確性の側面、会計経理が予算や法律、政令などに従って適正に処理されているかという合規性の側面、事業が経済的、効率的に実施されているか、つまり、より少ない費用で実施できないか、同じ費用でより大きな成果が得られないかという経済性、効率性の側面、事業が所期の目的を達成し効果をあげているかという有効性の側面である。

(検査の方法及び実績)

 前記の検査対象機関に対する検査の主な方法は、書面検査及び実地検査であって、書面検査は、前記の検査対象となる会計を取り扱う機関から、会計検査院の定める計算証明規則により、当該機関で行った会計経理の実績を記載した計算書及びその証拠書類等を提出させ、これらの書類について行う検査であり、また、実地検査は、これら検査対象機関の官署、事務所等に職員を派遣して行う検査である。
 しかして、会計検査院が既往1年間に実施した検査の実績を示すと次のとおりである。

(1) 書面検査については、昭和60年度分の計算書23万4千余冊及びその証拠書類6430万6千余枚について実施した。

(2) 実地検査については、60年11月から61年10月までの間に、検査対象機関の官署、事務所等4万9百余箇所のうち、その8.7%に当たる3千5百余箇所(うち、重要な箇所4千9百余箇所については42.1%に当たる2千1百余箇所、これに準ずる箇所1万2千余箇所については9.0%に当たる1千余箇所、その他の箇所2万3千9百余箇所については1.6%に当たる3百余箇所)について実施した。上記3千5百余箇所の実地検査に要した人日数は、4万8千4百余人日となっている。
なお、検査の進行に伴い、関係者に対して発した質問は9百余事項である。

(検査結果の大要)

 検査の結果、この検査報告に掲記した事項は、第2節の「法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項等の概要」に述べるとおり合計146件となっているが、その大要は以下のとおりである。
 会計検査院は、「検査の観点」において記述したように、多角的な観点から検査を実施してきているが、昭和61年中の検査においても、前年までの検査に引き続き、会計経理の合規性に関する検査のほか、予算の経済的、効率的執行に対する検査、事業目的の達成状況についての検査を重視して行った。その結果、

1 会計経理の処理が、主として予算や法律、政令などに照らし不適正な事態となっている問題として、

(1) 租税及び保険料の徴収に関し、〔1〕 大蔵省が租税の徴収に当たり、課税資料の収集、活用が的確でなかったため収入金等を把握していなかったりなどしていて、徴収額に過不足を生じている事態、〔2〕 厚生省が健康保険、船員保険等の保険料の徴収に当たり、また、労働省が労働保険の保険料の徴収に当たり、届出等に対する調査確認が十分でなかったなどのため、それぞれ徴収額に不足を生じているなどの事態を指摘したほか、〔3〕 本年度は大蔵省の農地等に係る相続税の猶予の問題についても検査を行い、相続税の納税猶予の対象となった農地等が譲渡されたり転用されたりしているのに、猶予されていた相続税が納付されていない事態を指摘した。

(2) 保険の給付に関し、〔1〕 厚生省が健康保険及び船員保険の傷病手当金等の支給に当たり、また、厚生年金保険及び船員保険の老齢年金等の支給に当たり、届出等に対する調査確認が十分でなかったなどのため、いずれも支給が適正に行われていない事態、〔2〕 労働省が雇用保険の失業給付金、特定求職者雇用開発助成金及び定年延長奨励金の支給に当たり、申請等に対する調査確認が十分でなかったなどのため、支給が適正に行われていない事態を指摘したほか、〔3〕 本年度は福祉年金と公的年金との併給調整の問題についても検査を行い、厚生省が福祉年金を支給するに当たり、福祉年金の受給権者について公的年金との併給調整の事務処理を適正に行う体制となっていないため、福祉年金と公的年金が二重に支給されたままとなっている事態を指摘した。

(3) 補助事業に関し、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、建設省及び日本私学振興財団において、その実施及び経理が不適切となっている事態を指摘した。その内容は例年と同様に、補助の対象とならないもの、補助事業費が過大に精算されているものなどとなっているが、このうちには、厚生省の医療施設運営費等補助金が重複受給されている事態や、文部省の義務教育費国庫負担金について、昨年及び一昨年の指摘にもかかわらず、なお、負担金算定の基礎となる小中学校の在学児童生徒数が過大に計上されるなどして負担金が受領されている事態が見受けられた。

(4) 貸付金の経理に関し、昨年度同様、農林漁業金融公庫の総合施設資金等、及び中小企業事業団の中小企業高度化資金について不適切となっている事態を指摘したほか、本年度は新たに、住宅金融公庫の一般土地担保賃貸住宅建設資金等の貸付けについて、所要資金よりも低額で事業が実施されている事態を指摘した。
 これらは、貸付機関における審査等が不適切であったことによるものが大部分であるが、借受者の不誠実な借入申込みによる事例も少なからず認められた。

(5) このほか、本年度は厚生省の児童扶養手当の支給の適否についても検査を行い、同手当の支給に当たり、請求に対する指導及び調査確認が十分でなかったため支給が適正に行われていない事態を指摘した。
 また、職場の管理体制の弛緩が誘因となって、公金意識の欠如した会計事務職員等の犯罪により損害を生じている事態を、法務省をはじめ、郵政省、日本国有鉄道、中小企業金融公庫、日本道路公団について指摘した。

2 業務執行又は事務処理が適切でなかったことにより、主として不経済、非効率な事態となっている問題として、〔1〕 防衛庁の海上自衛隊において、護衛艦に搭載している高性能20mm機関砲用の弾薬について装備替えする方針が執られているのに、それが弾薬の調達に的確に反映されていないため予算が効果的に執行されていない事態、〔2〕 文部省の義務教育費国庫負担金について、その算定に当たり、へき地等学校の級別等の指定について現況に即して見直しを行う体制になっていないため、負担金の交付が不適切となっている事態、〔3〕 厚生省が都道府県に対し交付している世帯更生貸付等補助金について、貸付資金の所要額についての審査が十分でないなどのため、補助金を過大に交付している事態、〔4〕 農林水産省が補助事業として実施している麦大豆等生産振興対策事業等において、既に導入されている収穫機の有効利用を図って過大な導入を避ける配慮が払われていないなどのため、必要のない機械が導入されていて事業の運営が適切でない事態、〔5〕 農林水産省の国有林野事業特別会計において、国有林野事業の経営が現状のまま推移すると、同事業の財政は更に悪化し、自己収入と事業支出の均衡を回復するという改善計画の当面の目標達成が困難になるばかりではなく、72年度までに収支の均衡を回復し、経営の健全性を確保するという目標の実現も困難になると認められる事態、〔6〕 日本電信電話株式会社がレンタル方式により提供しているカラー電話機等について、解約が急増しているのにこれに対する対応が十分でなかったため、創設費の未回収額が多額にのぼっている事態、〔7〕 日本私学振興財団が交付する私立大学等経常費補助金について、その算定の基礎となる専任教員等の要件が明確でないため、授業等を全く担当せず主として附属病院の診療業務に従事している者を含めていて、補助金を過大に交付している事態などを指摘した。

 また、工事や役務についての計画や予定価格の積算が適切でなかったため、工事費又は役務費が過大に支払われて不経済になっているなどの事態については、毎年度の検査報告に掲記しているところであるが、本年度においても相当数指摘した。このうち工事については、運輸省が補助事業で実施している防波堤等の築造工事のコンクリート打設費について、工事規模等の施工条件を考慮することなく積算しているため工事費が過大になっている事態をはじめ、工事の設計及び積算が適切でないため不適切となっている事態を農林水産省、日本国有鉄道、日本道路公団、首都高速道路公団、住宅・都市整備公団、電源開発株式会社、日本電信電話株式会社等について指摘し、役務については、運輸省の空港出張所における空気調和設備の保守業務の仕様が業務の実態に即していないため保守費が不経済になっている事態をはじめ、役務費の積算が適切でなかったため不適切となっている事態を郵政省、日本国有鉄道、日本電信電話株式会社等について指摘した。

3 事業が所期の目的を達成しておらず、主として予算執行の効果の発現が十分とは認められない事態となっている問題として、〔1〕 農林水産省が、補助事業として実施している地区再編農業構造改善事業において、農業生産の担い手の概念が明確でなかったり、市町村や関係農業者の基本目標に対する認識が十分でなかったりなどしているため、基本目標が十分達成されていないと認められる地区が相当数あり、事業の効果が発現していない事態、〔2〕 農林水産省が補助事業として実施している増養殖場造成事業において、関係者間の調整等が十分行われていないなどのため、養殖場の管理運営体制が十分整っていなかったり、増殖場への種苗の放流が計画どおり行われていなかったりなどしていて事業の効果が発現していない事態、〔3〕 建設省が補助事業として実施している公営住宅建設事業において、建設に際し需要の把握が十分でなかったり、事業計画に対する審査が十分でなかったりなどしているため、新築住宅等が長期間空家のまま遊休していて事業の効果が発現していない事態、〔4〕 自治省が交付金等により実施している田園都市中核施設整備事業において、中核施設を広域市町村圏等に設置した後の実態把握が十分でなく、設置主体及び圏域の市町村に対する適切な指導を行っていないなどのため、広域サービスシステムの形成上適切を欠いている事態などを指摘した。