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  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
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職員の不正行為による損害を生じたもの


(1) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 一般会計
部局等の名称 松山地方法務局
不正行為期間 昭和58年10月
損害金の種類 登録免許税
損害額 4,000,000円

 本件は、上記部局において、登記部門の職員が登記の受付事務に従事中、受け付けた登記申請書にはり付けてあった収入印紙のうち4,000,000円分を消印しないで台紙ごと抜き取って領得したもので、同人はこれを隠ぺいするため、処理済みの他の登記申請書から同額の消印済みの収入印紙を台紙ごと抜き取り、これと差し替えていた。
 なお、本件損害額については昭和61年3月末までに全額が同人から返納されている。